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相続の手続きまとめ|いつまでにおこなうか?必要書類は?
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この記事の内容
川崎相続遺言法律事務所に所属し、多くの遺産分割や遺留分などの相続事件に特に力を入れている。ほかにも、遺言の作成、後見申立、家族信託、相続放棄など相続に絡む分野も多く手掛け、協議、調停、訴訟などの多様な経験を積んでいる。ご依頼者様に寄り添い、問題解決に力を尽くしている。
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この記事をおすすめする人 まだ相続の準備を始めていない方 この記事のポイント
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相続の手続きは非常に複雑であり、できれば弁護士、司法書士といった専門家にお願いするのがベストな方法といえます。
しかし、「シンプルな相続だから専門家に頼みたくない」、「費用が高額で躊躇してしまう」という人も少なくありません。また、専門家にお願いするにしても予備知識があるに越したことはないのも事実です。
そこで本記事では、相続の手続きにあたっての流れやおこなうべき内容、必要書類など、最低限知っておきたいことを紹介します。
相続の手続きの流れ
財産の相続にあたっては、被相続人が亡くなってから一定の期間内にさまざまな手続きをおこなう必要があります。「相続の基礎知識|対象となる財産、相続の種類、流れについて」の記事でもくわしく解説していますが、あらためて相続の手続きに関する大まかな流れを以下の表にまとめてみました。
亡くなってから1週間以内にすること | 本籍地または所在地の市町村役場へ死亡届を提出 |
亡くなってから2週間以内にすること | 国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内に年金事務所で支給停止の手続き 健康保険は14日以内に市町村役場へ資格喪失届を提出 |
亡くなってから3か月以内にすること | 「限定承認」または「相続放棄」を選択する場合、家庭裁判所で手続き |
亡くなってから4か月以内にすること | 被相続人が個人事業主などで確定申告をおこなっていた場合、相続人が代理で確定申告の手続き |
亡くなってから10か月以内にすること | 相続税の申告および納付が必要な場合に手続き |
期限は定められていないもののすみやかにおこなうべき手続き | 死亡保険金の請求手続 公共料金の解約・引き落とし口座の変更 相続人の戸籍謄本等の取得 遺言書の有無の確認 自筆証書遺言の検認 相続財産の把握 不動産の所有権移転登記 |
相続手続きでおこなうこと
実際の相続手続きにあたって、具体的にどのようなことをおこなう必要があるのか、上記の表でも示した内容をよりくわしく解説しましょう。
遺言書があるかの確認
相続にあたっては、遺言書の有無によって相続手続きの手順が大きく変わってきます。遺言書の有無の確認は法律によって期限が明確に定められているものではありませんが、「限定承認」または「相続放棄」の選択にも関わってくる内容のため、できるだけ早めに確認しておく必要があります。
だれが相続人になるか調べる
自筆の遺言書がある場合、できるだけ早めに裁判所で検認(遺言書の内容を確認するとともに、書類の偽造や書き換えを防止するための手続き)をしてもらいます。
もし遺言書がない場合には、だれが法定相続人にあたるのかを調べておきましょう。
被相続人の財産を調べる
被相続人がもっていた財産をくまなく調べ、全容を把握します。現金や預金はもちろんのこと、株や債券といった有価証券、土地や建物といった不動産、骨董品や美術品、自動車などの動産も含まれます。
また、これらのプラスの財産だけでなく、借金や債務といったマイナスの財産が存在することも多く、見逃してしまうケースもあるため注意が必要です。
遺産分割協議をおこなう
遺産分割協議とは、遺言書がなく相続人が複数存在する場合、財産をどのように引き継ぐかを相続人で話しあって決めることを指します。遺産分割協議に法的な期限は設定されていませんが、相続税の申告期限は原則として10か月以内と定められていることから、それが可能になるまで話を進めておくとよいでしょう。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議をおこなった場合、その内容を書面にのこしておく必要があります。これを遺産分割協議書とよび、相続人全員の署名と捺印(実印)をします。
遺産分割協議書の作成期限も明確に法律によって定められているものではありませんが、遺産分割協議と同様に早めに作成しておきましょう。
相続放棄などの検討と決定
被相続人の財産を調べた結果、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多いことが発覚するケースもあります。そのような場合、相続人は負債を負わないようにするために一切相続せず放棄する「相続放棄」という方法や、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する「限定承認」という方法を選択することもできます。
どちらも相続人にとっての経済的リスクを最小限に留められる方法といえますが、相続放棄と限定承認は原則として3か月以内に家庭裁判所で手続きをおこなう必要があります。万が一、これを経過した場合、マイナスの財産も含めてすべてを相続する「単純承認」が自動的に選択されてしまいます。
相続税の申告をする
相続税の申告期限は10か月以内と定められており、期限内に税務署へ申告および相続税の納付をしなければなりません。
ただし、財産を相続した時点で必ず相続税の申告や納付が必要というわけではなく、基礎控除額や配偶者控除、未成年者控除、障害者控除で定められている控除額に満たない場合には納付が免除されます。
相続税のくわしい仕組みについては以下の記事でも解説しているため、こちらも参考にしてみてください。
相続登記をおこなう
相続登記とは、所有権移転登記とよばれる手続きのことを指します。被相続人が不動産を所有していた場合に必要な手続きであり、所有者の名義を変更するためにおこなわれます。
2022年11月時点では法的な期限はありませんが、相続登記は2024年4月から義務化が予定されています。この法改正が施行されると、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権の取得をしたことを知った日から3年以内」に手続きを完了しなければなりません。
また、相続登記をしないまま放置しておくと、不動産を売買する際に権利状態が不明瞭となり、スムーズに手続きが進まないケースも考えられます。
相続の必要書類
相続放棄や相続登記など、相続に関する一連の手続きのなかでは特別な申請や手続きが必要なものも少なくありません。これらの手続きは専門性が問われることから、司法書士や弁護士などに依頼するケースが一般的ですが、必要書類をあらかじめ準備しておくことでスムーズに進められることもあります。
相続放棄で必要になる書類
相続放棄の手続きにあたっては、以下の書類をあらかじめ準備しておく必要があります。
相続放棄申述書
被相続人の住民票除票または戸籍附票
申述人の戸籍謄本
収入印紙(800円)
切手
相続放棄申述書は、最寄りの家庭裁判所または裁判所のWEBサイトから入手できます。
また、戸籍謄本を取得する「申述人」とは、相続を放棄する人のことを指し、被相続人の死亡の記載があるものを用意しておきます。
相続登記で必要になる書類
相続登記の手続きにあたっては、以下の書類をあらかじめ準備しておく必要があります。
被相続人の戸籍謄本(被相続人の出生から死亡までがわかるものすべてを揃える)
被相続人の住民票の除票
相続人全員分の印鑑証明書
相続人全員分の住民票
固定資産評価証明書
不動産の全部事項証明書
遺産分割協議書
固定資産評価証明書は、不動産が所在する市区町村役場から取り寄せが可能です。
不動産の全部事項証明書は、管轄の法務局窓口で申請するか、インターネットによるオンライン申請、または郵送で取得することもできます。
まとめ
被相続人の財産の種類や金額、遺言書の存在などについては、被相続人が家族に詳細を伝えないまま亡くなってしまうと混乱が生じることもあります。
そのため、シニア世代は相続について日ごろから話しあっておくことで、万が一自分が亡くなったときの手続きがスムーズに進められるほか、いわゆる「争続」の予防にもつながります。
また、「楽クラライフノート」を活用することで家族と財産の状況を簡単に共有できるため、スマートフォンへインストールし使ってみるのもおすすめです。
相続に関しては、本記事以外にも以下の記事でくわしく解説しているため、こちらも併せてご覧ください。
(執筆編集:NTTファイナンス 楽クラライフノート お金と終活の情報サイト編集部)
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