相続登記にかかる費用は?司法書士の選び方や自分で相続登記する際の注意点も紹介
相続放棄の基礎知識|相続を「しない」選択にともなう手続きや費用
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この記事の内容
弁護士法人ALG&Associates 執行役員弁護士。弁護士法人ALG&Associatesは、東京・宇都宮・埼玉・千葉・横浜・名古屋・大阪・神戸・姫路・福岡に支部をもち、約90名の弁護士が所属している法律事務所であり、相続、離婚、刑事、交通事故、企業法務・労務、医療過誤など幅広く専門性を追求。総合病院型の法律事務所を目指しており、当職はその中でも相続分野に注力している。同法人で執行役員として、相続分野を中心に新人教育等を担っている。
この記事をおすすめする人 被相続人の借金が大きく、相続放棄を考えている方 この記事のポイント
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亡くなった人の財産を受け継ぐ、相続。配偶者や子どもをはじめとした親族は、必ずしも相続をしなければいけないのではなく、これを「放棄」することができます。
親族が相続放棄を選択するケースの代表例と言えるのが、借金などマイナスの資産が多くのこされている場合です。相続放棄には、必要とされる書類があります。
こちらの記事では、相続放棄の方法についてくわしく解説します。
相続放棄の基礎知識
まずは「相続放棄」とはどのようなものか、くわしく見ていきましょう。
相続放棄とは
相続が開始すると、相続人(財産を引き継ぐ人)は次の3つのいずれかを選択することになります。
用語解説 | |
単純承認 | 現金や不動産といったプラスの財産や借入金などのマイナスの財産、どちらも引き継ぐこと。 |
相続放棄 | 単純承認とは反対にプラスの財産もマイナスの財産も、どちらも受け継がないこと。 |
限定承認 | 相続によって得るプラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産も受け継ぐこと。 |
たとえば立地の良い不動産や好調な事業など借金を加味してでも相続したい財産が存在する場合は、限定承認を採ることがあります。このうち、相続放棄と限定承認をしたい場合は、家庭裁判所に申述(申し立て)しなければなりません。
端的に相続放棄とは、「借入金をはじめとしたマイナスの財産だけではなく、プラスの財産を含め一切相続せず受け継がないこと」といえます。
相続放棄できる期間
相続人が相続放棄をしたい場合、被相続人が亡くなったと知った日の翌日から3か月以内に家庭裁判所への申述が必要です。もしこの申述をしない場合は、単純承認をしたとみなされます。
ただ、3か月を過ぎてしまうと完全に相続放棄ができないかといえば、そうではありません。家庭裁判所に期間延長を申し立て、これが認められれば、判断するための期間を延長することが可能となります。期間延長は3か月以内に申し立てるのが望ましいですが、過去の裁判では3か月を過ぎた後でも期間延長が認められたこともあります。延長が認められるケースになり得るか不安な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう。
相続放棄したほうがいいケース
借入金(他人の借入金の連帯保証人となっている場合も含む)などマイナスの財産が現金や不動産といったプラスの財産よりも明らかに大きい場合は、相続放棄したほうがいいケースといえます。また、事業をおこなっていた人が亡くなり、その事業の承継者に遺産を集中させたいという場合も、承継者以外の人が相続放棄をする場合がみられます。
そのほか、のこされた財産の額が小さい場合に「トラブルに巻き込まれたくない」との理由から、相続放棄を選択するケースもあります。
相続放棄できないケース
相続トラブルに巻き込まれたくないという点で、相続が開始する前から相続放棄をしたいという人もいるかもしれません。しかし、相続放棄ができるのは被相続人が亡くなってからです。たとえ生前の被相続人とのあいだに相続を放棄する旨の契約書や念書を取り交わしていたとしても、法的な効力はありませんので注意が必要です。
また、相続人の預貯金や不動産などの名義を自身に変更した場合や、相続の手続きを進めてしまった場合、相続放棄はできなくなります。
加えて、相続が開始してから家庭裁判所に申述する前に財産を処分(預貯金を使う、不動産の名義変更・売却をするなど)してしまった人も、原則として相続放棄はできません。
相続放棄を考えるうえでの注意点
相続開始を知ってから3か月以内の決断が求められるとはいえ、検討は慎重に。相続放棄を検討するうえで知っておきたい注意点を2つご紹介します。
1. 相続放棄は撤回できない
相続放棄を家庭裁判所に申し立て、それが認められると、後から撤回することはできません。たとえば「マイナス財産のほうが大きいと思っていたのに、後に多額のプラスの財産があるとわかった」などの場合でも、撤回することはできないのです。
ただし、相続放棄が認められる前に申し立てを取り下げることはできます。また、ほかの相続人からだまされた、強迫されたといった場合は、相続放棄の取り消しが認められることもあります。
2. 相続放棄した人の子は代襲相続できない
相続放棄しても相続放棄した人の子が代襲相続することはありません。代襲相続とは、たとえば相続人である被相続人の子が先に亡くなっているといった場合に、その相続人の子(被相続人から見て孫)が代わって相続することです。これは、「相続放棄が認められた人は、最初から相続人ではなかった」という考え方をするためです。
相続放棄の手続き方法や必要な書類・費用
ここからは、相続を放棄すると決めた際の手続き方法を解説していきます。
相続放棄の手続き方法
相続放棄の申し立ては、被相続人が亡くなったと知った翌日から3か月以内に、家庭裁判所におこなうこととなります。地域によって家庭裁判所の管轄は異なるので、裁判所ホームページでご確認ください。
相続放棄に必要な書類
相続放棄申述書
相続放棄を申し立てるための書類です。相続放棄する人が、20歳以上と20歳未満とで異なる書面となりますので、注意してください。相続放棄申述書は、上のリンクからダウンロード可能なほか、家庭裁判所でも配布されています。
戸籍謄本
相続放棄申述書のほかに、相続人と被相続人の関係を示すため、戸籍謄本などの戸籍関係書類が必要となります。具体的には、被相続人との関係によって次のものが必要書類となります。
相続放棄する人 | 必要な戸籍関係書類 |
---|---|
被相続人の配偶者 | 1.被相続人の住民票除票または戸籍附票 |
被相続人の子 | 1.被相続人の住民票除票または戸籍附票 |
被相続人の父母、祖父母など | 1.被相続人の住民票除票または戸籍附票 |
被相続人の兄弟姉妹 | 1.被相続人の住民票除票または戸籍附票 |
相続放棄に必要な費用
収入印紙・切手
相続放棄申述書には、800円の収入印紙が必要となります。また、戸籍謄本の取得には450円の小為替が必要です。そのほか、裁判所との連絡のために切手代が必要となりますが、こちらの具体的な金額は管轄の裁判所によって異なりますので、ご確認ください。
弁護士・司法書士に依頼する場合の費用
相続放棄の手続を弁護士に依頼する場合、およそ10〜20万円の費用がかかります。司法書士への依頼だとおおむね3〜5万円程度です。一見すると司法書士のほうが割安に感じますが、原則的に司法書士の業務範囲は書類の取得や作成を代行するにとどまるため、裁判所からの照会などは相続人が自分でおこなう必要があります。反対に弁護士には、こうした照会などにも代理をお願いすることができます。
相続放棄しても受けとれるもの・受けとってはいけないもの
相続放棄を選択した場合に、気をつけておきたいのが「受けとれるお金」と「受けとってはいけないお金」の線引きです。事前に確認しておきましょう。
相続放棄をしても受けとれるお金
相続人が被相続人の死亡保険金の受取人となっている場合、「相続放棄してしまったらこの保険金も放棄しなければならないのでは?」といった疑問をもつかもしれません。しかし、死亡保険金はあくまでも「受取人の固有の財産」とみなされるため、保険金を受けとることはできます(ただし、税務上は相続財産であり課税対象となるため、注意が必要です)。
そのほか、以下なども受けとれます。
- 遺族年金
- 死亡一時金
- 国民健康保険
- 健康保険組合などからの葬祭費・埋葬料
- 葬儀での香典
相続放棄をしたら受けとってはいけないお金
被相続人の財産とみなされるものは、受けとっては(あるいは、相続放棄前に処分しては)いけないお金・財産となります。
具体的には、以下などがあてはまります。
- 受取人が被相続人となっている医療保険の保険金
- 税金・保険料の還付金、被相続人が住んでいた賃貸住宅の敷金
- 被相続人が勤めていた会社からの給与
仮に相続放棄をするにもかかわらず、これらを受けとってしまった場合には、受けとった金銭を使用しないようにしてください。
まとめ
相続は一度放棄してしまうと、たとえ多額の財産があるとわかったとしても、後から撤回することはできません。判断は慎重に、困ったら弁護士や司法書士などの専門家に相談するのも有効な手段のひとつです。
また「相続する資産がプラス、マイナスそれぞれどのくらいあるのか」を、あらかじめ親族が把握しておくことが不可欠です。自分が財産をのこす立場になる場合、家族が相続をするか放棄するかの判断をしやすいよう、資産の整理と情報共有を忘れずにしておきましょう。
(執筆編集:NTTファイナンス 楽クラライフノート お金と終活の情報サイト編集部)
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