基礎知識

どんな人が対象?年金受給者の確定申告不要制度

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この記事の内容

この記事を監修した人
増田浩美税理士事務所 代表 増田浩美

大学3年生で税理士を志し、約5年の試験勉強を経て、 25歳で税理士試験合格。 約3年間、地元中堅税理士法人に勤務し、28歳で独立開業。 開業後は、個人事業主、零細・小企業を中心に顧客を増やし、 現在は、相続税申告・相続税対策などの資産税にも力を入れ、 相続手続きを中心業務とするあいリーフ行政書士法人の代表も務め る。 仕事の傍ら2人の子供の育児にも奮闘中。https://www.zeimukaikei.jp

この記事をおすすめする人

年金収入が400万円以下・年金以外で20万円以下の収入の方


この記事のポイント

  • 年金収入400万円、年金以外で20万円を超える収入があると確定申告が必要
  • 多くの場合、確定申告不要制度を活用することができる
  • 住民税の申告が必要となる場合も


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以下の記事でも解説したように、年金に対しても税金がかかります。


年金にも税金がかかります|控除と課税対象は?|楽クラライフノート お金と終活の情報サイト

買いものをするたびに課税される消費税や、居住する自治体から徴収される住民税など、日本ではさまざまな税金を納めなければなりません。仕事をして得た収入に対しては収入額に応じて所得税がかかりますが、年金を受け取るようになったとき、所得税の扱いはどうなるのか不安に感じている方も多いのではないでしょうか。  そこで今回の記事では、年金にはどのような形で税金がかかるのか、控除はいくらなのかを紹介します。また、年金をもらいながら仕事をしているケースなども含めてくわしく解説します。

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そのため、原則として年金受給者は確定申告をおこなう必要があります。しかし、一定の条件を満たしていれば、確定申告をする必要がなくなる「確定申告不要制度」も存在します。

そこで、今回の記事では、どのような人が確定申告不要制度の対象となるのか、もし対象となった場合、税金に関する手続きはどうなるのかも含めてくわしく解説します。

年金受給者のための確定申告不要制度

そもそも、確定申告不要制度とはどのような制度なのか基本的な概要から紹介します。

「確定申告不要制度」とは

年金は税務上「雑所得」という扱いとなり、所得税の課税対象となります。そのため、本来であればその年の1月1日から12月31日までに受給した年金の総額を計算し、確定申告をおこない所得税を納める必要があります。ただし、公的年金を受給する場合、原則として源泉徴収の対象となっているため、確定申告は所得税の納付金額に対して過不足を精算することが主な目的といえます。

しかし、収入のほぼすべてが年金という人にとって、確定申告をおこなうのは負担に感じてしまいます。そこで、一定の条件を満たした場合に確定申告を不要とすることをルールとして定めたものが「確定申告不要制度」です。

確定申告不要制度の対象者

確定申告不要制度の対象となるのは、以下の2つの条件を満たす場合に限られます。


  1. 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となっていること

  2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であること


ちなみに、上記のうち1の条件にある「公的年金等」とは、以下の年金が該当します。


  • 国民年金(老齢基礎年金)

  • 厚生年金(老齢厚生年金)

  • 共済組合からの年金(老齢共済年金)

  • 恩給(普通恩給)

  • 過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金

  • 確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金

など


上記に該当しない私的年金や、パート・アルバイトなどの給与、生命保険の満期返戻金などは、2の「公的年金等に係る雑所得以外の所得金額」にあたります。

上記に該当していても確定申告が必要となる場合とは

上記で紹介した「確定申告不要制度の対象者」の2つの条件は、あくまでも原則に過ぎません。そのため、条件に該当する場合であっても確定申告が必要となるケースも存在します。国税庁では「公的年金等を受給されている方の確定申告に関するフローチャート」を公開しており、これに照らし合わせることで自身が確定申告をおこなう必要があるかを確認できます。

「公的年金等の収入金額が400万円以下」であり、「それ以外の所得金額が20万円以下」であったとしても確定申告が必要になるポイントとしては、以下のとおりです。


  • 源泉徴収税額があり、納める税金がある:確定申告は不要

  • 源泉徴収税額があり、還付される税金がある:確定申告が必要


上記のうち「還付される税金」があるパターンとしては、以下のようなケースが想定されます。


  1. マイホームを、住宅ローンを組んで取得した

  2. 一定額以上の医療費を支払った

  3. 災害によって被災した・盗難被害に遭った


上記のいずれかに該当する場合、確定申告をおこなうことによって所得税の還付を受けられる可能性があります。
(出典:国税庁が発表しているフローチャート

確定申告が不要でも住民税の申告が必要となる場合も

確定申告不要制度とはその名のとおり、あくまでも所得税の確定申告のみが不要となる制度です。ここで注意しておきたいのが、確定申告不要制度の対象者であったとしても別途住民税の申告が必要なケースがあるということです。

住民税の申告とは

住民税の申告は、その年の1月1日の時点で居住している(住民登録をおこなっている)市区町村へ、前年の所得金額を申告する手続きです。

住民税や国民健康保険税は所得税と同様、前年の所得金額に応じて算出されます。そのため、役所では個人の所得金額が把握できていないと、正確な住民税額や健康保険税額を算出できません。所得金額に応じた正確な金額を納めてもらうためにも、住民税の申告は重要な手続きといえるのです。

ちなみに、住民税の申告は所得金額にかかわらず申告しなければなりません。仮に前年の所得が0円であったとしても、住民税の申告をおこなっていないと課税証明書・非課税証明書を発行することもできないため注意が必要です。

ただし、確定申告をおこなった方や、公的年金の支払者が「公的年金等支払報告書」を提出している方、その年の1月1日時点で親族の扶養に入っている場合などは住民税の申告をおこなう必要はありません。

住民税の申告が必要な理由

では、なぜ確定申告が不要であるにもかかわらず住民税の申告が必要なのでしょうか。確定申告をおこなった場合、税務署から市区町村へ個人の所得金額に関するデータが引き継がれるため、住民税の申告は必要ありません。しかし、確定申告不要制度の対象となると、正確な収入金額が役所で把握できず、住民税額や国民健康保険税額が算出できないケースがあるのです。

仮に、収入が公的年金のみであれば「公的年金等支払報告書」が役所に提出されているため収入を把握できますが、それ以外にも何らかの収入があったり控除が発生したりする場合、役所ではそれを把握することができません。そのため、本人が住民税の申告をおこなう必要があります。

確定申告不要制度の対象者のうち、住民税の申告が必要となるケース

では、住民税の申告が必要になるのは具体的にどのようなケースが考えられるのかを解説していきます。以下のいずれかの条件に該当する場合、確定申告不要制度の対象者であったとしても住民税の申告が必要となります。


  1. 公的年金等に係る雑所得のみがある方で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除の適用を受けるとき

  2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき


上記のうち、1にある「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除とは、生命保険料控除や損害保険料控除、医療費控除などが該当します。

まずは年金の源泉徴収票を確認しよう

確定申告の経験がない方や、年金や税金の仕組みにくわしくない方にとって、確定申告不要制度は複雑で難しいものと捉えられがちです。

しかし、自身が確定申告不要制度の対象となるかを手軽に判断するために役立つのが、年金の源泉徴収票です。源泉徴収票の支払金額欄が400万円を超えていると、確定申告が必要となります。会社員や公務員として長年働いてきた方の場合、公的年金等の収入金額が400万円をこえるケースも十分想定されるため、あらためて確認しておきましょう。

納税は国民の義務であり、現役世代はもちろん年金受給者も収入金額に応じて公平に納めなければなりません。一方で、確定申告不要制度が設けられているのは、納税者の負担を軽減し、手続きの効率化を図るという意図もあります。まずは、今回紹介した内容を参考にしながら、自身が確定申告不要制度の対象となっているかを確認してみましょう。


(執筆編集:NTTファイナンス 楽クラライフノート お金と終活の情報サイト編集部)

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