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ねんきん定期便の見方|将来もらえる年金額はいくら?
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この記事の内容
M・Mプランニング 代表 https://www.mm-fp.net
保育士・営業事務の職を経て、ファイナンシャルプランナーに。
主婦としての経験と女性の目線で独身世代から子育て世代、定年後の方まで幅広くアドバイスしている。
相談件数1000件以上15年目。
家計相談、保険見直し相談、資産運用、教育資金・老後資金相談、住宅ローン相談、相続対策、女性の働き方相談などお金に関する相談をうけている。
個別相談を主に行っているが、3か月に1回程度でマネーセミナーを実施。
お金や保険に関する記事の監修作業などもしている。
この記事をおすすめする人 まだ「ねんきん定期便」を見たことがない方 この記事のポイント
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会社員や公務員の場合、毎月の給与から年金保険料が天引きされています。そのため、自身の保険料は漏れなくきちんと支払っていることはわかっているものの、「将来、自分はどの程度の年金をもらえるのだろうか?」と疑問に感じることはないでしょうか。
こうした年金の納付状況や、将来年金をいくら受給できるのかを教えてくれるものとして「ねんきん定期便」があります。一見すると複雑そうに見えるねんきん定期便ですが、正しい見方を覚えておけば決して難しい内容ではありません。そこで今回の記事では、ねんきん定期便の見方についてくわしく解説します。
ねんきん定期便でわかることは?
「ねんきん定期便」とは、自身の年金記録が記載された書類のことで、被保険者の誕生月に毎年送付されます。50歳未満の方には直近1年間の情報、およびこれまでの加入実績に応じた年金額が記載されているのに対し、50歳以上の方には直近1年間の情報と年金見込額が記載されたハガキが届きます。ただし、35歳、45歳、59歳のタイミングにおいては、直近1年間ではなく全期間の年金記録情報が記載された封書が届きます。
区分 | 送付形式 | 内容 | 発送のタイミング | ||
毎年 | 50歳未満 | ハガキ | 直近1年間の情報 | これまでの加入実績に応じた年金額 | 被保険者の誕生月に郵送 |
50歳以上 | 年金見込額 | ||||
節目の年 | 59歳 | 封書 | 全期間の年金記録情報 | 年金見込額 | |
35歳・45歳 | これまでの加入実績に応じた年金額 |
ちなみに、ねんきん定期便は日本年金機構が発行しており、原則として書面で届くものですが、電子版も存在します。電子版のねんきん定期便は、「ねんきんネット」のトップページから発行手続きが可能で、ハガキ版のねんきん定期便については郵送停止の登録もできます。
ねんきん定期便の見方
毎年自宅にねんきん定期便は届いているものの、見方がよくわからないまま放置していたり、ハガキを破棄したりしている方もすくなくないかもしれません。しかし、自身がどの程度の年金を受給できるのかを把握しておくことはとても重要なことです。そこで、毎年郵送されているハガキ版のねんきん定期便の見方について、サンプルの画像をもとにくわしく解説しましょう。
なお、今回は50歳以上の被保険者へ届くねんきん定期便を例に解説します。50歳以上の場合は、ねんきん定期便で年金の見込み額の記載がありますが、50歳未満の場合は見込み額の記載はありません。しかし、ねんきんネットの年金見込み額の試算を利用することで、将来受け取る年金の見込み額のシミュレーションができます。
オモテ面
a:「ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号」および年金事務所などへ電話で情報を照会する際に必要な番号です。
b:60歳まで公的年金へ加入した場合に、65歳から受け取れる年金見込額が記載されています。なお、60歳以上65歳未満の方は、現時点において65歳から受け取れる年金見込額が記載されています。
c:70歳まで繰り下げ支給を選択した場合の年金見込額が記載されています。なお、65歳以降に受給権が発生する方の場合には、「*」が記載されます。
d:これまでの保険料納付額です。国民年金保険料、厚生年金保険料それぞれの内訳があり、以下のルールで記載されています。
国民年金保険料:前納期間があった場合は割引後保険料、追納期間があった場合は加算額を含めた保険料、一部免除期間があった場合は免除後の保険料額で算出
厚生年金保険料:事業主負担分は含まれず被保険者負担分のみで算出
e:被保険者の状況に応じて、年金に関する情報が個別に記載されています。
f:納付状況は以下のパターンで記載されています。
納付済 | 国民年金保険料を納めている月(免除や猶予後に追納した場合も含む) |
未納 | 「ねんきん定期便」の作成時点で国民年金保険料の納付が確認できていない月 |
確認中 | 「ねんきん定期便」の作成時点で納付状況が未確定の月 |
3号 | 国民年金の第3号被保険者として登録されている月 |
全額免除 | 国民年金保険料の納付が全額免除されている月 |
半額免除 | 国民年金保険料の納付が半額免除されていて、免除後の残りの保険料を納めている月 |
半額未納 | 国民年金保険料の納付が半額免除されていて、免除後の残りの保険料を納めていない月(未納期間に含まれる) |
3/4免除 | 国民年金保険料の納付が3/4免除されていて、残り1/4の保険料を納めている月 |
3/4未納 | 国民年金保険料の納付が3/4免除されていて、残り1/4の保険料を納めていない月(未納期間に含まれる) |
1/4免除 | 国民年金保険料の納付が1/4免除されていて、残り3/4の保険料を納めている月 |
1/4未納 | 国民年金保険料の納付が1/4免除されていて、残り3/4の保険料を納めていない月(未納期間に含まれる) |
学特 | 学生納付特例制度の適用を受けている月 |
猶予 | 納付猶予制度の適用を受けている月 |
産前産後 | 国民年金保険料の納付が産前産後期間により免除されている月 |
付加 | 付加保険料を納めている月 |
合算 | 国民年金の任意加入期間のうち保険料を納めていない月(年金を請求するときに書類による確認が必要) |
未加入 | 20歳以上60歳未満の期間のうち、どの年金制度にも加入していなかった月 |
g:厚生年金の加入区分は以下のパターンで記載されています。
(厚年) | 厚生年金保険 |
(基金) | 厚生年金基金 |
(船保) | 船員保険 |
(公共) | 公務員共済制度(国家公務員共済組合または地⽅公務員共済組合) |
(私学) | 私⽴学校教職員共済制度 |
h:
【標準報酬月額】
保険料は毎月の報酬額に応じて決定しますが、その算出のベースとなる金額です。標準報酬月額の下限は8万8000円、上限は62万円で、以下の方法で決定します。
平成14年度まで 5月から7月までの報酬の平均を標準報酬月額として決定し、同年10月から適用
平成15年度から 4月から6月までの報酬の平均を標準報酬月額として決定し、同年9月から適用
※報酬には基本給のほか、残業手当や住宅手当、通勤定期代などが含まれます。ただし、交際費や慶弔費、出張旅費などは含まれません。
【標準賞与額】
賞与に応じて納める保険料を算出する際に、そのベースとなる金額です。支払われた賞与のうち千円未満の端数を切り捨てた金額が標準賞与額となり、上限は1回あたり150万円です。
【保険料納付額】
標準報酬月額および標準賞与額に保険料率を乗じた金額が記載されています。
ウラ面
i:
【国民年金 第1号被保険者】
保険料が納付済みの期間および保険料が免除された期間の⽉数が記載されています。保険料を前納している月も含まれます。
【国民年金 第3号被保険者】
第3号被保険者の期間として登録されている⽉数が記載されています。
【国民年金 合算対象期間等】
任意加入未納月数および特定期間月数が記載されています。これらは年金額へ反映されないものの、受給資格期間には算入されます。
j:
60歳未満の方:60歳まで継続して加⼊した場合の、65歳から受け取れる年⾦⾒込額が記載されています。
60歳以上65歳未満の方:「ねんきん定期便」作成時点の加⼊実績をもとに、65歳から受け取れる年⾦⾒込額が記載されています。
65歳以降に年⾦受給権が発⽣した⽅:「ねんきん定期便」作成時点の加⼊実績をもとに、年⾦受給権が発⽣した年齢から受け取れる年⾦⾒込額が記載されています。
65歳以上の⽅:65歳時点の年⾦加⼊実績に基づき算出された金額が記載されています。
老齢基礎年金や老齢厚生年金など、年金の種類ごとに将来もらえる金額の見込みが、記載されています。
なお、「⽼齢年⾦の種類と⾒込額(年額)」が記載されていない場合、年金加入記録に何らかの不備がある可能性が考えられるため、年金事務所または年金相談センターへご相談ください。
k:国⺠年⾦の第1号被保険者期間、第3号被保険者期間、厚⽣年⾦保険・船員保険の被保険者期間をもとに、65歳から受給開始した場合の老齢基礎年金額が記載されています。
l:
【定額部分・報酬比例部分】
厚生年金保険の加入期間が12月以上あり、かつ受給資格期間が120月以上ある場合、60歳から64歳まで特別支給の老齢厚生年金を受給できます。「定額部分」は65歳以降の場合の老齢基礎年金に相当し、「報酬比例部分」は老齢厚生年金に相当します。
【経過的職域加算額(共済年金)】
被用者年金制度の一元化に伴い、平成27年10月以降に退職共済年金(報酬比例部分)の「職域加算部分」が廃止されました。これより以前の期間については、各共済組合から「経過的職域加算額(共済年金)」として支給されます。
【経過的加算部分】
老齢基礎年金として支給される金額よりも「定額部分」の金額の方が多くなるため、65歳以降に受け取る老齢厚生年金は「定額部分」から老齢基礎年金を引いた金額が「経過的加算」部分として加算されることとなります。
m:「ねんきんネット」でユーザーIDを取得する際に求められる番号です。
【忙しい方向け】ねんきん定期便で必ずチェックしたいポイント2つ
ねんきん定期便の基本的な見方は上記で紹介したとおりですが、あまりにも項目が多すぎて一度に理解するのは大変だと感じた方も多いことでしょう。そこで、年金の受給にあたって損をしないために、「最低限ここだけは押さえておくべき」というとくに重要なポイントを2点紹介します。
1. 年金加入期間
一つ目のポイントは、年金加入期間です。ねんきん定期便の裏面にある「2.これまでの年金加入期間」がこれに該当し、「国民年金」および「厚生年金保険」、「船員保険」、「合算対象期間等」を合算したものが「受給資格期間」となり、原則として120か月以上の受給資格期間がなければ老齢年金を受け取ることができません。
そのため、ねんきん定期便を受け取った際には、まず「受給資格期間」が120か月以上に達しているかを確認しましょう。
2. 将来の年金見込額
二つ目のポイントは、老齢年金の受取見込額です。ねんきん定期便の裏面にある「3.老齢年金の種類と見込額(年額)」がこれに該当し、受給開始年齢ごとに受取額のシミュレーションが記載されています。
ここに記載されている見込額は、あくまでも被保険者の現時点における加入期間や保険料に応じて算出されたものです。そのため、50歳以上の被保険者のねんきん定期便は60歳まで保険料を支払い続けた場合の見込額が記載されているため、実際に受け取る金額とかなり近い金額となっています。反対に、50歳未満の場合に示される見込額は、今後加入期間や保険料が増えていくことが加味されていないため、実際はねんきん定期便に記載されている金額よりも多い金額を受給できる場合が多いです。
現役世代がチェックしたいねんきん定期便の活用法
現役世代のなかには、「定年退職はまだまだ先だし、いまから年金のことを考えなくてもよいのでは?」と感じる方もいるかもしれません。しかし、実はねんきん定期便は将来もらえる老齢年金だけでなく、現役世代の万一の時のさまざまな保障をどれくらい受けられるかも確認できるのです。たとえば、事故や病気によって入院しなければならなくなった場合や、手術や治療で高額な医療費が請求された場合などというように、万が一のときに備えてねんきん定期便を確認しておきましょう。
とくに重要なポイントとして、厚生年金に加入している方は、ねんきん定期便のオモテ面に記載してある「標準報酬月額」をチェックしておくことが大切です。
高額療養費制度の上限額が確認できる
高額療養費制度とは、病気やケガなどによって治療に高額な費用がかかる場合、自己負担額を一定以下にとどめられる制度です。自己負担上限額は被保険者によって異なり、このときの算出根拠となるのが「標準報酬月額」です。たとえば、全国健康保険協会に加入している70歳未満の被保険者であれば、標準報酬月額が28万円〜50万円の場合、以下の方法で自己負担上限額が決定します。
8万100円+(総医療費ー26万7000円)×1%
なお、上記にある「総医療費」とは、保険適用前の総額である10割です。保険適用後の3割負担額ではないため注意しましょう。
傷病手当金の算定基準が確認できる
傷病手当金とは、健康保険等の被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支払われるもので、原則として標準報酬月額の3分の2にあたる金額が支給されます。
支給開始日の以前12か月間の標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2
たとえば、「支給開始日の以前12か月間の標準報酬月額を平均した額」が45万円だった場合の傷病手当金は、1日あたり1万円となります。なお、傷病手当金が支給されるタイミングは、病気やケガによって働けなくなった日の4日後からです。
障害厚生年金の基準が標準報酬月額になる
厚生年金へ加入している間に、病気やケガによる治療の初診が行われ、その後障害が認定された場合には障害厚生年金を受け取ることができます。障害の程度に応じて1級から3級が認定され、いずれも報酬比例の年金額が算定のベースとなります。報酬比例の年金額の算出方法は以下のとおりです。
本来水準
標準報酬月額×1000分の7.125×平成15年3月までの被保険者期間の月数+標準報酬月額×1000分の5.481×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
従前額保障
(標準報酬月額×1000分の7.5×平成15年3月までの被保険者期間の月数+標準報酬月額×1000分の5.769×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)×1.001
なお、上記のうち、本来水準の額が従前額保障の額よりも下回る場合には、従前額保障が適用されます。
もらえる年金の金額を増やす方法4つ
ねんきん定期便に記載されている将来の年金見込額を見て、想定していたよりも額が少ないと感じる方もすくなくありません。そのような場合、公的年金の受取額を増やすためにはどうすればよいのでしょうか。今回は3つの方法について紹介します。
追納する
収入状況により、保険料の免除や納付猶予、または学生納付特例の承認を受けたことがある場合、将来の年金受取額が少なくなってしまいます。そこで、過去にさかのぼって免除や納付猶予、特例を受けた期間の保険料を納付することを追納とよびます。
しかし、追納ができるのは過去10年以内の免除等期間に限られており、それ以前の分については納付することができないため注意しましょう。
60歳以降も働き保険料を納付する
公的年金の保険料は60歳まで納付することが前提となっていますが、再雇用などで60歳以降も働き続ける場合には、最高70歳まで厚生年金へ加入し保険料を支払うことが可能です。当然のことながら、公的年金への加入期間が多ければ多いほど、将来年金として受け取れる額も増えるため安心です。
ただし、保険料を納付できるのはあくまでも70歳までであり、それ以降は対象外となるため注意しましょう。
繰り下げ受給する
公的年金の支給開始年齢は原則として65歳となっていますが、65歳以前に支給を早める「繰り上げ支給」または65歳以降に支給を遅らせる「繰り下げ支給」も選択できます。公的年金の受取額を増やすためには、できるだけ繰り下げ支給を選択することがおすすめです。支給開始年齢を1か月遅らせるごとに受給額を0.7%増やすことができ、仮に70歳まで繰り下げた場合、42%もの増額率に達します。
なお、2022年4月以降は改正になり、以降70歳を迎える人が対象で最大75歳まで繰り下げることもできるようになります。75歳まで繰り下げた場合は、84%の増額になります。
iDeCoやNISAを利用する
iDeCoやNISAを利用することも、資産を増やす方法の一つです。
iDeCoは国民年金や厚生年金と異なり、個人の意思で自由に加入できる年金制度です。月々5000円から加入することができ、投資する運用商品を選んで、資産を増やします。受取額は運用成果によって、変動するため、運用次第では保険料や掛金などの元本に比べて、多くの金額を受給できる場合もあります。
NISAは一般NISAと積立NISAの2種類があります。投資信託が対象の積立NISAでは、月々100円から投資することができ、通常の投資信託には20%の税金がかかりますが、積立NISAは運用益に対して税金がかかりません。長期の方が資産形成がしやすいので、少額でも早めに開始することがおすすめです。
インターネットでもねんきん定期便の内容を確認できる
インターネットサイト「ねんきんネット」からでも、ねんきん定期便の内容を確認することができます。ねんきん定期便同様に受け取れる金額の試算、追納可能日数の確認ができる他、申請書の作成もサイト上で可能です。
利用するにはアクセスキーが必要
ねんきんネットを利用するためには、アクセスキーが必要です。アクセスキーはねんきん定期便に掲載されているので、あらかじめ確認しておきましょう。アクセスキーがわからない場合は、ねんきんネットから申請することで、アクセスキーを記載したハガキを郵送してもらえます。
ねんきん定期便を紛失・届かない時の対応方法
ねんきん定期便は基本的には誕生月に届きます。しかし住所の変更をしていない場合や海外に住所がある場合は届きません。また紛失した場合は、再発行も可能です。
住所の変更をしていないと届かない
マイナンバーが登録されていない、住民票と異なる場所に住んでいるなどの場合は、ねんきん定期便が届きません。(マイナンバーが登録されている場合は、変更手続きは不要です。)。
また、ねんきん定期便の配送は日本国内のみなので、海外に住所がある場合も、ねんきん定期便を受け取ることができません。
日本国内に居住していて、ねんきん定期便が届かない方は、住所変更の手続きが必要である可能性が高いので、ねんきんネットや事務所で確認されることをおすすめします。
参考:年金に加入している方が引越したときの手続き|日本年金機構
紛失した場合は再発行可能
ねんきん定期便を紛失した場合は再発行が可能です。「ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号」に電話し、再発行されるまでに2〜3かヶ月ほどかかります。
参考:「ねんきん定期便」を汚損、き損、紛失したのですが、再発行はできますか。|日本年金機構
ねんきん定期便を参考にいまから資産づくりを
ねんきん定期便は、これまでの公的年金の納付状況だけでなく、将来どれくらいの年金を受給できるのかを確認するためにも重要な書類です。ねんきん定期便に明記されている受給額を参考に、計画的に資産づくりを行っておけば、将来の経済的な不安が軽減されるはずです。
また、「いまのままでは老後の生活資金が不足するかもしれない」と感じる方は、公的年金の受給額をアップさせるためにさまざまな方法があるため、今回紹介した3つのポイントもぜひ参考にしてみてください。
公的年金以外でどのような老後の資産づくりができるかは以下の記事でもくわしく紹介しているため、こちらもぜひご覧ください。
(執筆編集:NTTファイナンス 楽クラライフノート お金と終活の情報サイト編集部)
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