基礎知識

相続人の負担を軽減してくれる「相続関係説明図」|なぜ必要なの?正しい書き方は?

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この記事の内容

この記事を監修した人
税理士法人オフィスネクスト 公認会計士・税理士 窪 孝史

慶應義塾大学法学部政治学科卒。

公認会計士試験合格後、新日本有限責任監査法人アドバイザリー事業部ITRA(現EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社)、有限責任監査法人トーマツを経て独立。

2021年10月に税理士法人オフィスネクストを設立し代表社員に就任。主に法人・個人の税務申告代理や補助金申請支援に従事。

この記事をおすすめする人

相続の準備で、遺産分割について考えている方


この記事のポイント

  • 相続関係説明図とは、相続人との関係が相続人の住所や出生日と一緒に記載されたも
  • 作成することで、相続に関わる手続きの際に被相続人との関係を説明しやすくなる
  • 作成には、相続人すべての戸籍謄本や住民票が必要


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家族の形は千差万別で、それぞれに形があるものです。それと同時に「相続」にも家族の数だけちがった形があるといえるでしょう。

とくに複雑なのは、被相続人に子どもや養子など、相続人が多い場合です。また、相続人の相続放棄が続き、遠縁の人が相続人になるケースもあります。だれが相続人で、全員で何人がいて、被相続人との関係性はどうなっているのか。きちんと整理されていないと、役所や銀行での説明も難しくなってしまいます。

そこで役に立つのが「相続関係説明図」。この記事では、あまり聞きなれない「相続関係説明図」がどのようなものなのか、その必要性と書き方について解説します。

相続関係説明図とは

相続関係説明図とは、被相続人(亡くなった本人)を中心に、相続人との関係がまとめられた「家系図」のようなものです。家系図との大きなちがいは、被相続人の最後の住所、亡くなった日付や出生日、相続人の住所や出生日が記載されているところです。

相続関係説明図を作成する理由とメリット

相続関係説明図は、相続の際に必ずしも作らなければならないものではありません。しかし場合によって必要になる場面もあります。

作成する理由1 被相続人との関係が明確になる

子どもや養子が多いなど、相続関係が複雑な場合、相続関係説明図があることで関係を明確にすることができます。

作成する理由2 法務局から戸籍謄本の原本を返却してもらえる

不動産を相続する際には、法務局に相続登記の申請をする必要があります。その際に必要な被相続人・相続人の戸籍謄本の原本に、相続関係説明図をセットにして提出することで、戸籍謄本の原本を返却してもらえます。

相続の手続きには戸籍謄本が必要になる場面がたびたびあるため、返却してもらえるだけでも手間と手数料の節約にもつながります。

相続関係説明図を作成する大きなメリットとは

相続関係説明図は、被相続人と相続人との関係が一目でわかるよう整理されている図です。法務局や裁判所、金融機関、税理士などとの相続に関わる手続きの際にも、わかりやすくスムーズに被相続人との関係を説明でき、相続人の負担を軽減してくれることは大きなメリットといえるでしょう。

相続関係説明図と法定相続情報一覧図のちがいは

インターネットで「相続関係説明図」と検索すると、検索上位に法務局の「法定相続情報一覧図」のページがヒットします。「相続関係説明図」と「法定相続情報一覧図」、この2つのちがいはどこにあるのでしょうか。

相続関係説明図は、あくまでも相続人たちが任意で作成するものであり、公的な書類ではありません。しかし法定相続情報一覧図は、法務省の「法定相続情報証明制度」によって公式に法的な証明力が認められています。

法定相続情報一覧図は、法務局が定める書式にしたがい作ることが求められます。法務局が証明したものであるため、多くの金融機関と相続に関するやり取りをおこなっている際には、戸籍謄本が必要なくなるなどのメリットもあります。

一方で相続関係説明図は、忘れたくない情報を書きこむなど、自由な書式で作ることができます。手続きをおこなう相手が少ない場合はこちらで十分だといえます。なお、法務局のWEBサイトにある、法定相続情報一覧図のひな形を使って相続関係説明図を作る方法もありますが、その際はタイトルを「法定相続情報」から「相続関係説明図」に変更するなど、法務局に証明されたものと誤解されないような配慮を必ずおこなうようにしましょう。

相続関係説明図の書き方

相続関係説明図を作成するためには、まず記入に必要な書類を集めましょう。一般的に必要な書類は以下のようになります。

  • 被相続人の戸籍謄本など一式(出生から死亡まで連続するすべて)

  • 被相続人の最後の住所が記載された住民票の除票または戸籍の附票

  • 相続人すべての戸籍謄本

  • 相続人すべての住民票


相続関係説明図に記載する項目は、被相続人の氏名と最後の住所や最後の本籍地、出生日・死亡日、相続人の住所や出生日などになります。

作成する際は、以下の例を参考にしてみてください。

家族関係については日ごろからパソコンなどで整理しておこう

相続関係説明図は、相続時に必ず用意しなければならないものではありません。しかし、相続人が手続きする負担の一部を軽減してくれるものです。

親族に不幸があった際は、大量の手続きに追われ、ほかの作業をする余裕がないのも事実です。だからこそ、日ごろからパソコンやスマホのなかで家系図を整理し、いざというときに相続関係説明図の土台として使うのもおすすめです。

また、費用はかかりますが、司法書士などの専門家に相続関係説明図の作成を依頼できるケースもあります。ぜひ検討してみてくださいね。


(執筆編集:NTTファイナンス 楽クラライフノート お金と終活の情報サイト編集部)

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