コラム

「アメリカ不動産の相続」で発生する〈極めて煩瑣&費用の掛かる手続き〉とは? 回避策を解説

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この記事の内容

経営者や医師をはじめとする富裕層のなかには、資産形成や節税を目的にアメリカ不動産を保有している方が珍しくありません。人口の増加が見込まれるアメリカでは、日本の不動産市場とは事情が異なり、物件価格も家賃も上昇傾向で、メリットを享受されているオーナーも多いでしょう。しかし、相続については十分な注意が必要です。相続に求められる手続きや、そのための費用は膨大で、日本の手続きの比ではありません。それらを回避するためには、事前の対策が不可欠なのです。

 

本記事では、アメリカ不動産のスムーズな相続手続きについて考えます。

相続制度が大きく異なる、日本とアメリカ


富裕層の方々はもちろん、近年では一般家庭でも懸念されている相続の問題。相続人全員による遺産分割協議や、その後の相続税の納付など、手続きは簡単ではありません。


日本では、話し合いを行って「だれがどの遺産を取得するか」決めることになります。内容が決まったら「遺産分割協議書」に全相続人が押印しますが、この遺産分割協議書等を用いて、不動産の相続登記がなされます。このプロセスは裁判所を介すことなく、あくまで相続人同士の話し合いだけで相続手続きが終了します。これが、日本の相続の特徴だといえます。

 

一方、アメリカの相続では、相続人同士の話し合いで勝手に遺産を分配することはできません。裁判所の監督のもと、遺産の確定・負債の弁済・相続人への分配がされます。これを「プロベート」といい、英米法体系の国で、広く採用されている相続手続きなのです。

アメリカの相続手続き「プロベート」とはどんなもの?


このプロベートには、いくつか留意点があります。


まず、プロベートは裁判手続きなので、現地弁護士を起用するのが通常ですが、アメリカの弁護士の費用は決して安価ではありません。州によって、「弁護士費用=遺産の何%」といった形で決まっているところもあれば、タイムチャージ(1時間当たりいくらといった形で、稼働した分だけ請求するパターン)で受任をする弁護士もいます。弁護士費用は、最終的には遺産から支払えばいいのですが、プロベートが続いている間、相続人がタイムチャージで稼働する弁護士の費用を支払わなければいけないこともあります。

 

また、プロベートは時間がかかるという点にも注意すべきでしょう。裁判所にプロベートの申立を行うと、裁判所は、遺産の調査等を行う人格代表者(Personal Representative:PR)を選任しますが、このPRが選任され、実際に遺産の調査を行うまでに時間がかかります。そして、PRは負債の調査も行うのですが、遺産から負債・税金の弁済を行い、相続人に分配できるという段階になるまで、やはり時間がかかります。案件によっては2~3年かかることもあります。PRの費用は最終的に遺産から支払われるのが通常であり、公費の負担はありません。


このプロベートが続いている間、相続人は遺産を受け取ることができません。相続人が遺産を使うことはもちろん、仮に日本にも遺産があり、日本で相続税が発生する場合でも、プロベートが続いている間、相続人はアメリカの遺産を納税原資に使うことはできません。

プロベートを回避する方法と、具体的な手続き


このように、プロベートはデメリットがある手続きといわざるを得ません。そのため、アメリカではプロベートを回避する手続きがいくつも用意されています。

 

①TODDまたはPOD

まず、生前に受益者(Beneficiary)の指定を行うことでプロベートを回避できる手続きがあります。具体的には、不動産については「死亡時譲渡証書(Transfer on death deed:TODD)」、銀行口座・証券口座については「死亡時支払(Payable on death:POD)」という手続きが、それぞれ用意されています。「自分が死亡した際には、この者に所有権を譲渡する」ということを定めておくことで、ご本人が亡くなったときに、受益者が、煩雑なプロベート手続きを経ずに、不動産や口座を承継することができます。TODDであれば、所有する不動産を管轄する郡(County)に、PODであれば銀行・証券会社に、それぞれ書面の提出を行うだけで手続きは完了です。


TODDやPODは、本人が亡くなるまでは所有権関係について何らの変化はなく、本人の所有であることには変わりません。また、一度手続きを完了したあとに、気が変わって受益者を変更したいというときも、同じ手続きをもう一度行えば変更もできます。


ただし、よく勘違いされるのですが、このTODDやPODで節税が実現できるわけではありません。これらは、あくまでプロベートという煩雑な裁判所手続きを回避するための手続きであり、アメリカの遺産税(連邦法又は州法)がかかるかどうか、または日米租税条約による控除の適用の有無、そのための手続き等については、別途検討が必要です。


②リビングトラスト(Living trust)

アメリカの州によっては、不動産に関するTODDが用意されていない州もあります。そのような州で不動産をお持ちの方にとくに検討いただきたいのが、「リビングトラスト(Living trust)」です。リビングトラストは、生前の間は本人が「トラストの設立者(Settlor)」及び「受託者(Trustee)」となり、引き続き資産の所有者として運用、管理、処分を行うことができます。そして、本人が亡くなったときに、あらかじめ定めた「後任受託者(Successor trustee)」が、プロベートを経ることなく、「受益者(Beneficiary)」に遺産を承継させることができます。リビングトラストは、複数の不動産と銀行口座をまとめて一括で管理できることにもメリットがあります。なお、Trusteeの費用は、遺産から支払われるのが通常です。


ただし、この後任受託者となる方は、通常はアメリカに居住している方、またはトラスティ業者が務めることが一般的です。日本に住んでいる英語に不慣れな方が後任受託者になることは好ましくありません。そのため、リビングトラストを選択される際は、適切な後任受託者を事前に用意できるかどうかを、慎重に検討することをお勧めしています。


③共同所有

リビングトラストは、TODDやPODと比べて手続きが複雑なものであることは否めません。そこで、不動産を購入するときや銀行口座を開設する時点で、例えば夫婦共同にすることでプロベートを回避する方法も考えられます。


不動産では、2人で購入して、その後1人が亡くなった場合に、生存している方が完全な所有権を承継できる所有形態があります。州により呼び方が異なりますが、「Joint Tenancy」「Tenancy by the Entirety with the Right of Survivorship」といいます。この所有形態は、日本でいう共有の状態に、生存者取得権(Right of Survivorship)が付帯しているものと考えるとイメージがつきやすいのではないかと思います。


また、銀行口座であれば、2人の共同口座(Joint account)として開設して、同じく生存者取得権が付いた形にすれば、たとえ1人が亡くなっても、もう1人はプロベートを経ずに、単独の所有者として引き続き口座を保有することができます。


ただし、不動産購入後または銀行口座開設後に共同にすると、後から入ってきた方への贈与税が課されるリスクがあります。そのため、この方法を選択する場合は、不動産購入時または銀行口座開設時にされることを推奨しています。

アメリカ不動産、所有者はいますぐ対策を!


以上、アメリカのプロベートという日本では見慣れない相続手続きがあること、プロベートは複雑で時間もお金もかかること、そのためプロベートを回避するための法的手続きが推奨されることをご説明しました。

 

アメリカに資産をお持ちの方は、ぜひ万一の時のための手当てを、いまのうちにされてはいかがでしょうか。それが、残されたご家族のためにも重要です。

 


執筆:中村 優紀

国際コンプライアンス案件を専門とする法律事務所で国際カルテル案件等を担当。その後はニューヨーク州弁護士資格を取得し、米国大手法律事務所のサンフランシスコオフィスに執務。中村法律事務所開設後は、日系企業のアメリカ進出の法的サポート、クロスボーダーM&A、海外現地法人設立、海外不動産トラブルの交渉、海外の債務者への債権回収、アメリカ大使館での証人尋問といった紛争案件の代理も務めるほか、個人の国際相続も専門的に取り扱う。


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