コラム

同居でも「世帯が別」なら医療費・介護費が「安くなる」

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この記事を執筆した人
太田 差惠子

介護・暮らしジャーナリスト、NPO法人パオッコ理事長、AFP(日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定)

京都市生まれ。1993年頃より老親介護の現場を取材。取材活動より得た豊富な事例をもとに「遠距離介護」「仕事と介護の両立」「介護とお金」等の視点でさまざまなメディアを通して情報を発信する。企業、組合、行政での講演実績も多数。AFP(ファイナンシャルプランナー)の資格も持つ。一方、1996年親世代と離れて暮らす子世代の情報交換の場として「離れて暮らす親のケアを考える会パオッコ」を立ち上げ、2005年法人化した。現理事長。

<主な著書>「親が倒れた!親の入院・介護ですぐやること・考えること・お金のこと」「高齢者施設お金・選び方・入居の流れがわかる本」(共に翔泳社)、「遠距離介護で自滅しない選択」「親の介護で自滅しない選択」(共に日本経済新聞出版社)「親の介護には親のお金を使おう!」(集英社)ほか

http://www.ota-saeko.com/

この記事をおすすめする人

金銭面で子世代に負担をかけたくないと考えている方


この記事のポイント

  • 同居していても家計が別なら世帯を分けてもOK
  • 世帯に所属する全員が非課税になるように世帯を分けると医療費・介護費が軽減される
  • 住民税の課税・非課税のわかれ目は、基本的に年収155万円


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医療費や介護費の自己負担割合やその額は、全国民が同一ではありません。年齢や所得によってちがいがあります。

しかし、それだけではなく、“家族構成”によるちがいも……。住民票が一緒なのか、別なのか、普段は気にもかけないことが大きく影響します。

相談窓口で「世帯分離」を提案された

大橋かずこさん(50代/仮名)は、父親が亡くなった後、母親(80代)を呼び寄せ2人暮らしに。社交的な母親はすぐに友人ができ、地域でボランティア活動をしながら元気に過ごしていました。

半年前、そんな母親が、脳梗塞で倒れたのです。現在も母親は入院中ですが、かずこさんは、当初、入院費用の支払いに頭を抱えました。多床室に入院していますが、医療費と食事代、おむつ代などで1か月11万円以上かかりました。リハビリが必要で入院期間が長期化しそうなため、かずこさんは病院内に配置されている医療ソーシャルワーカーに相談に行きました。「ソーシャルワーカーから、『世帯分離』をすすめられました。はじめて聞く言葉だったし、それまで考えたこともなかったし、戸惑いました。でも、すぐに役所に行って実行。医療費を軽減することに成功し、本当に助かりました」とかずこさんは胸をなでおろします。

世帯を分けることの意味

医療費の自己負担について理解するには、すこしだけ税金についての知識が必要になります。

税金のうち、市区町村に納めるものが「住民税」です。住民税は個人ごとに課されます。しかし、所得が一定額よりも少ない場合は課税されない仕組みになっています。そして、一つの世帯に所属する全員が課税されていない場合、「住民税非課税世帯」となります。「住民税非課税世帯」は住民税がかからないだけでなく、医療や介護にかかる費用も軽減されます。

高齢の親の収入は年金だけのケースが多く、とくに、女性はその額が低い傾向があり、住民税非課税の人が少なくありません。けれども、同居者に課税されている者がいると、課税世帯の一員となり、医療費や介護費は軽減されません。しかし、おなじ屋根の下に暮らしていても、住民票を分けて世帯を別にすれば、それぞれがひとり世帯に。かずこさんのところのケースでも、母娘それぞれがひとり世帯となり、結果、母親の世帯は、「全員」が住民税を課税されないという条件に該当します。医療費や介護費が軽減されることになるのです。

世帯分離をするためには、役所に「世帯変更届」を提出します。“生計が別”であれば、基本的には認められます。ただ、昨今は、医療・介護費用の負担を減らす裏ワザ的になりつつあるので、役所によっては、判断がわかれることがあります。もし何かいわれたら、「家計は別です」と、はっきりいいましょう。

入院費用が月7万円以上減額!

医療費には、「高額療養費制度」があり自己負担の上限が決まっています。

75歳以上の場合、年金受給額がわずかでも、現役世代の子とおなじ世帯だと、入院した場合、医療費が月5万7600円(それ以上となるケースも)。そして、食費は1食当たり460円。1日3食で月4万1400円。これだけで、およそ月額10万円となります。

かずこさんの母親は、“非課税世帯”になったことにより、医療費が月1万5000円、そして食費が1食当たり100円に。1日3食で月9000円。およそ月額2万4000円の負担で済むようになりました。つまり、月7万6000円の軽減に成功したのです(*個人の収入額によって、軽減される金額は異なります。また、親が一定額以上の収入がある場合は、単独世帯になっても軽減されません)。

後ろめたさは無用

年金収入のみでひとり暮らしの場合、住民税の課税・非課税のわかれ目は、通常、年収155万円です。もし、親が「障がい者」や「寡婦」に該当する場合は、年間240万円ほどの年金収入があっても、非課税となるケースもあります(*「寡婦」とは、夫と死別し再婚をしておらず、合計所得金額が500万円以下)。

非課税世帯になると、医療費や介護費が軽減されるだけでなく、通常、介護保険料などの負担も軽くなります。

“少ない年金のみ”の75歳以上の親ひとりと働く子が暮らす場合、世帯分離は経済的なメリットを生むケースが多いといえます(老親が2人世帯であったり、75歳未満の場合は安くならない場合もあります)。ただ、「世帯分離」という言葉の響きに、親を捨てるような後ろめたさを感じる人もいます。けれども、この手続きは、「家計が別なら、世帯は別」という事務的なものです。該当する場合は、検討してみることをおすすめします。 

まとめ

医療費や介護費の自己負担割合やその上限額は、所得などのほか、住民票上、だれと一緒かが大きく影響することがあります。少ない年金収入だけという親の場合でも、現役世代の子とおなじ世帯だと、負担が大きくなりがちです。そこで、世帯を分けることが一案となります。世帯を分けるためには、役所に「世帯変更届」を提出します。一つ屋根の下で暮らしていても、“生計が別”であれば基本的には認められます。

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