コラム

終の住処となる高齢者施設、その種類は?「退去勧告」の落とし穴に注意

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この記事の内容

この記事を執筆した人
太田 差惠子

介護・暮らしジャーナリスト、NPO法人パオッコ理事長、AFP(日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定)

京都市生まれ。1993年頃より老親介護の現場を取材。取材活動より得た豊富な事例をもとに「遠距離介護」「仕事と介護の両立」「介護とお金」等の視点でさまざまなメディアを通して情報を発信する。企業、組合、行政での講演実績も多数。AFP(ファイナンシャルプランナー)の資格も持つ。一方、1996年親世代と離れて暮らす子世代の情報交換の場として「離れて暮らす親のケアを考える会パオッコ」を立ち上げ、2005年法人化した。現理事長。

<主な著書>「親が倒れた!親の入院・介護ですぐやること・考えること・お金のこと」「高齢者施設お金・選び方・入居の流れがわかる本」(共に翔泳社)、「遠距離介護で自滅しない選択」「親の介護で自滅しない選択」(共に日本経済新聞出版社)「親の介護には親のお金を使おう!」(集英社)ほか

http://www.ota-saeko.com/

この記事をおすすめする人

これから高齢者施設に入居する、入居を検討している方とその家族


この記事のポイント

  • 高齢者施設には「介護型」と「住宅型」がある
  • 住宅型の高齢者施設だと介護サービスは別途契約が必要で、退去しなければならないこともある
  • 高齢者施設への入居前には必ず退去要件を確認しよう


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高齢者施設への入居を検討する場合、「人生の最期の住処」として探す方が多いのではないでしょうか。ところが、施設といっても、必ずしも終の住処になるとは限りません。心身の具合が悪くなると、退去をいい渡されるケースがあるのです。

本格的な介護が必要になった途端に退去!?

大寺かずこさん(50代/仮名)の母親(80代)は父親が亡くなってからは実家でひとり暮らしをしていました。しかし、心身の衰えが進み、ひとりにしておくことが心配な状況に。そして、3年前、 母親はかずこさんの家の近くの高齢者施設に入居しました。

「建ったばかりできれいな施設なんです。食事も美味しいらしく、『快適な終の住処だわ』と母も喜んでいました」とかずこさん。週に1~2回は、かずこさんは仕事帰りに寄っていました。

ところが、1年ほど前から、母親の認知症が進行したようです。自分の部屋が分からなくなったり、大きな声を出してしまったり……。度々、施設のスタッフから報告を受けていました。そして、とうとう2週間前、母親に会いに行った際、施設長から「認知症が進んでいます。身のまわりのこともご自身ですることは難しくなっています。ほかの施設を探してください」と最終通告されたのです。「本格的な介護が必要になった途端、出ていかなければならないなんて。何のための施設なの?」とかずこさんはいら立ち、大きくため息をつくのでした。

介護型と住宅型のちがい

高齢者施設は、大きく2つのタイプに分けることができます。「しっかり介護を受けたいから」入居するところと、「身のまわりのことはできるけれど、自宅での暮らしは何かと心配だから」入居するところ。前者を「介護型(介護付き)」、後者を「住宅型」と分類することができます。

 

●高齢者施設の介護体制


介護型(介護保険施設・特定施設)
住宅型
施設の種類
介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院」)、「特定施設」の指定を受けている施設(有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、ケアハウス、それぞれの一部)
左の施設以外
介護サービスの契約
入居する施設と契約
別途サービス提供事業者と契約

介護スタッフ

原則、施設職員による

24時間体制

施設外の職員により、契約した時間のみ

料金
要介護度ごとの定額制
契約内容により変わる
終の住処
なり得るケースが多い
なり得ないケースもある
メリット
費用が一定額でわ分かりやすく、24時間切れ目のなく介護を受けられる
必要なサービスのみ選択できる。介護度が低いときは、経済的

*筆者作成

 

表のとおり、「介護型」は介護保険施設と「特定施設(特定施設入居者生活介護)」の指定を受けている施設を指します。介護保険施設とは、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院。そして、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、ケアハウスの一部が「特定施設」の指定を受けています。おなじ種類の施設でも、「介護型」と「住宅型」があるので、非常に煩雑です。

具体的な介護内容ですが、介護型は施設職員の配置基準が決められており、24時間体制で切れ目なく介護を行ってもらえます。

住宅型では、介護が必要なら、自宅にいるときと同様、別途契約し、契約した時間のみ介護サービスを受けることになります。切れ目なく介護が提供されるわけではないため、認知症が進んだり、介護の必要度合いが重くなったりすると住み続けることが難しくなることがあるのです。

入居前に「退去」要件を確認

「退去するかどうかを決めるのは入居者でしょ」と考える方もいるかもしれません。

もちろん本人から退去を申し出る権利はありますが、通常、施設側からも勧告できる契約となっています。契約書や重要事項説明書には、「入居者からの申し出」と並んで「事業者からの申し出」の欄もあるので、見落とさないようにしましょう。多くの場合、「施設の職員体制では対応できない看護や介護が必要になった場合」と記載されています。

つまり、住宅型は介護型と比べて終の住処となりにくい側面があるといえるでしょう。かずこさんの母親が入居している施設も住宅型の有料老人ホームでした。

ただし、すべての住宅型が終の住処とならないわけでなく、施設ごとに異なり、介護型とおなじくらい医療・介護体制を充実させているところもあります。また、重度の介護が必要になると介護型に移動できるところもあります。

一方、介護型であっても、病院ではないため、たとえば24時間体制で点滴が必要になるなど医療依存度が上がると住み続けることが難しくなることもあります。看護師などの医療スタッフは配置されていますが、24時間体制のところもあれば、日中だけというところもあり、施設ごとに対応できる内容は異なるのです。

将来、心身の状態がどのように変化するかはだれにもわかりません。施設探しをする際には、契約書や重要事項説明書をしっかり読みましょう。そのうえで、見学の際には、「どのような場合に、住み続けることが難しくなりますか」と聞いてみましょう。さらに、これまで、退去された具体的なケースについても教えてもらうとイメージしやすいと思います。また、最期までと考えるなら、「看取り」についての実績や取り組みについても聞いてみると、判断する参考となります。

退去勧告を受けると、一般的に、3か月ほどのあいだに出ていかなければいけない契約となっています。その場合、介護付き有料老人ホームや、もしくは特別養護老人ホームなどに移る人が多いです。

まとめ

高齢者施設選びでは、終の住処として検討するケースが多いと思います。しかし、すべての施設が、人生の最期のときまで暮らし続けることが可能なわけではありません。高齢者施設は、大きく分けて介護型と住宅型があります。とくに住宅型は24時間体制で介護を受けられる体制とはなっていないので、介護の必要度合いが重くなると住まい続けることが難しくなることがあります。入居を検討するときは、契約書や重要事項説明書をしっかり読みましょう。最期まで暮らしたいと望む場合は、見学の際に、これまでどういう場合に退去された人がいるかなど、具体的な事例を聞くと選ぶ際の参考となります。退去勧告を受けると、一般的に、3か月ほどのあいだに退去しなければいけない契約となっています。

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