コラム

「生前贈与加算」7年に延長の衝撃…「相続税増税」に立ち向かう方法はあるか?

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この記事の内容

2022年12月、政府による「令和5年度税制改正大綱」が発表されました。これまで相続税の節税対策として利用されてきた暦年贈与による年間110万円までの非課税の制度ですが、今回の改正により、生前贈与の加算の対象が「亡くなる前7年以内の贈与財産」まで拡大されることとなりました。この改正で、相続税と贈与税にどのような影響が出てくるのでしょうか。

「贈与の方法」と「贈与への課税方法」


贈与の手段は主に2種類あり、それぞれ課税方法が異なります。1つは「暦年贈与」への課税であり、もう1つは「相続時精算課税制度」です。


【暦年贈与】

毎年110万円までは非課税となりますが、それを超えると、超えた部分について累進税率により贈与税が課税されます。


【相続時精算課税制度】

一度この制度を選択すると、2,500万円までは贈与税がかかりませんが、それを超えた部分については、一律20%の贈与税がかかります。相続時精算課税は、相続が発生したときに相続税が精算課税されるため、支払った贈与税は「相続税の前払い」という意味合いもあります。


なお、今回の改正前までは、暦年贈与は「亡くなる3年前までの贈与」を相続財産に含めていました。


また、生前贈与加算の制度は、財産を持っている人が、亡くなる直前に、贈与をたくさん行うことにより、相続税の負担を逃れようとする行為を防止するために規定されたといわれています。

今回の改正でなにが変わった?


生前贈与加算が「3年→7年」に延長された

上述した通り、いままでは相続が発生した際に、「生前に贈与された財産のうち、3年前までの贈与額」が相続財産に加算されていたのですが、今回の改正により、7年前まで贈与した分を相続財産に課税されることとなりました。


2024年1月1日以降の贈与からの適用が予定されていますが、実際には相続があった年により段階的に生前贈与の期間が延びて行きますので、以下の表のとおりとなります。


【生前贈与加算年数スケジュ-ル】

相続開始年が2027年以降から2030年末までは、生前贈与加算の年数が変動するため注意が必要です。


100万円控除の緩和措置

今回の改正により、相続開始4年前から7年前までの間に贈与があった場合、その額が加算されることとなりますが、緩和措置としてその生前贈与加算された財産の合計金額から100万円を控除することができます。


この控除は4年前から7年前までの4年間で最大100万円となります。毎年生前贈与があった場合でも、100万円が上限となります。

「相続税」は、改正でどの程度増加する?


下記の事例をもとに、改正前後でどのように相続税額が変化するか見ていきましょう。


遺産総額:2億円

相続人:子ども3人

生前贈与額:毎年子ども3人に110万円ずつ贈与


<改正前>

遺産総額2億円+生前贈与加算額990万円(110万円×3人×3年)=2億990万円

2億990万円-基礎控除4,800万円=相続税課税額 1億6,190万円


相続税課税額1億6,190万円×1/3=5,396万6,000円

5,396万6,000円×30%-700万円=各人の相続税額 918万9,800円


各人の相続税額918万9,800円×3人=2,756万9,400円


<改正後>

遺産総額2億+生前贈与加算額2,010万円(110万円×3人×7年-緩和措置3人分300万円)

=2億2,010万円

2億2,010万円-基礎控除4,800万円=相続税課税額 1億7,210万円


相続税課税額1億7,210万円×1/3=5,736万6000円

5,736万6000円×30%-700万円=人の相続税額 1,020万9,800円


各人の相続税額1,020万9,800円×3人=3,062万9,400円


このように、生前贈与加算が3年から7年に延びたことにより、相続税が306万円増加することとなりました。影響はかなり大きいといえるでしょう。この生前贈与加算は、年間110万未満であっても加算されるのでご注意ください。

相続時精算課税制度の利用者が増加する?


今回の制度改正の背景にあるのは、主に「相続税と贈与税の一体化」という目的です。


生前に贈与した場合と、死後に相続した場合の、最終的な税負担額が変わらないようにするためといわれています。また、税負担の回避を目的とした贈与を防ぐと同時に、教育資金・住宅資金の非課税などにより、若い世代への財産移転を促進したいという政府の意向があります。


そして、今後注目されるのが、相続時精算課税制度です。


これまでは、一度選択適用すると2,500万円までは贈与税がかからないというメリットがある反面、選択以後は暦年贈与の110万円控除が適用できないというデメリットや、最終的には相続時に精算するということから、利用者はさほど多くありませんでした。しかし、今回の改正により以下の3点について改正がなされました。


  1. 2,500万円以外に年110万円の基礎控除が導入される
  2. 基礎控除額についての相続時の持ち戻しがない(生前贈与加算されない)
  3. 相続時までに不動産が災害にあって価値が低下した場合に評価額から控除される


などです。


とくに、年間110万円の贈与について基礎控除が可能となるのは大きな改正点です。相続時精算課税制度は、かなり利用しやすい制度になったといえるでしょう。

その他の贈与税の特例措置について


今回の改正により、「相続税対策」としての生前贈与は大きく制限されることとなりましたが、以下の制度は生前贈与加算の対象とはならず、まだ節税策としては有効であるため」、利用を検討してもよいでしょう。


  1. 贈与税の配偶者控除(最大2,000万円)
  2. 結婚・子育て資金の一括贈与(最大1,000万円)
  3. 教育資金の一括贈与(最大1,500万円)
  4. 住宅資金の贈与(最大1,000万円)


今回の改正は2024年以降、生前贈与の節税対策について大きく影響を与えるものとなりました。節税のための生前贈与を考えている方は、早めに対策されることをおすすめいたします。



執筆:宮路 幸人

税理士・CFP 多賀谷会計事務所

会計事務所における長い勤務経験・豊富な実務経験により、会計処理・税務処理及び経営や税務の相談など、様々な問題に対応。強みのある領域は不動産と相続関連。特に相続問題では、税金面だけでなく、家族が幸せになれるトータルな提案を重視している。宅地建物取引士、マンション管理士等の資格も保有。


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