コラム

【2023年4月1日施行】労働基準法の主な改正ポイントは?|労働者が注意しておきたい点を解説

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この記事の内容

この記事を監修した人
八雲法律事務所 星野 悠樹

経営法曹会議会員。主に人事労務案件(解雇案件、ハラスメント案件、不祥事案件、労働組合対応案件等)及びインターネット法務案件(個人情報・プライバシ―、サイバーセキュリティ法務、システム開発、インターネット上での誹謗中傷)の法律相談、訴訟対応等を取り扱う。主な著作に『教養としての「労働法」入門』(共著、日本実業出版)などがある。

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会社に勤務して働いている方


この記事のポイント

  • 月60時間をこえる時間外労働の割増賃金率が一律50%に
  • デジタルマネーでの給与支払が解禁される
  • 労働基準法が守られていない場合は相談を


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会社勤めをする労働者にとって、自分自身が不利益を被らないようにするためにも労働基準法を勉強しておくことが大切です。

2023年4月1日、改正労働基準法が施行される予定ですが、これは働き方改革の流れのなかで、法律の部分から変革を促すものとなっています。これまでの労働基準法と比較したとき、どのような違いがあるのでしょうか。

本記事では、残業や休日出勤、夜勤などの割増賃金がこれまでと比較してどう変わるのか、労働者がとくに注意しておきたいポイントをくわしく解説します。

労働基準法とは

労働基準法とは、労働時間や休憩時間、休日といった働くうえでの「労働条件に関する最低基準」を定めた法律のことです。1947年に施行されてから、時代の変化とともにさまざまな改正がされてきました。

直近では2023年4月1日から改正労働基準法の施行が予定されており、主に時間外労働の割増賃金率引き上げとデジタルマネーでの賃金支払いが盛り込まれています。

月60時間超の割増賃金率引き上げ

ここからは、2023年4月1日から施行される改正労働基準法(以下「改正労働基準法」といいます)のポイントをくわしく解説します。まずは冒頭でも紹介した「時間外労働の割増賃金率引き上げ」について紹介します。

改正のポイント

改正労働基準法により、大企業・中小企業を問わず、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が一律50%となります。

2010年の労働基準法改正の際、大企業では50%の割増賃金率が適用されましたが、中小企業では猶予措置が適用され25%の状態が容認されていました。しかし、今回の改正によって猶予措置が終了し、2023年4月1日からは大企業・中小企業を問わず一律50%へ統一されることとなります。

なお、中小企業の定義は以下の表のとおりであり、表のなかの番号1または2を満たすかで判断されます。

業種1.資本金の額または出資の総額
または
2.常時使用する労働者数
小売業5000万円以下50人以下
サービス業5000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他(製造業・建設業・運輸業・その他)3億円以下300人以下

具体的な引き上げの内容

割増賃金の計算方法は複雑で、労働時間によって変動するため混乱を招きやすい部分でもあります。そこで、時間外労働、休日出勤、深夜残業の3点についてそれぞれ整理しながら解説しましょう。

時間外労働

時間外労働とは、「法定労働時間(1日8時間・週40時間)」をこえる労働(法外残業)のことであり、時間外労働には以下の割増賃金率が適用されます。

  • 月60時間まで:25%以上の割増賃金率

  • 月60時間超:50%以上の割増賃金率


50%に引き上げられるのはあくまでも月60時間超の時間外労働であり、月60時間以下の時間外労働については従来通り25%の割増賃金率が適用されます。

休日労働

法定休日(労働基準法により企業が労働者に必ず与えなければならないとされている休日。原則として週1日)における休日労働については、従来どおり35%以上の割増賃金率が適用となります。

深夜労働

22時から翌日5時までの深夜労働に対しては、深夜割増賃金を支払う必要があります。深夜労働が時間外労働にもなる場合は、時間外労働割増賃金に加えて深夜割増賃金も別途支払う必要があります。

改正労働基準法により、たとえば、ある深夜労働が月60時間超の時間外労働にもなる場合、当該労働の割増賃金率は75%(時間外労働分50%+深夜労働分25%)以上となります。

割増賃金の代わりに代替休暇の付与も可能

企業は労働者に対して割増賃金を支払う代わりに、1日または半日単位の代替(有給)休暇を付与することも可能です。

ただし、代替休暇制度の導入には労使協定の締結が必要であるほか、代替休暇付与対象となるのは月60時間を超える時間外労働のみに限定されます。

そのため、月60時間分までにあたる25%以上の割増賃金は代替休暇の対象とはならず、企業は労働者に対して割増賃金を支払わなければなりません。

また、労使協定が締結されていたとしても、代替休暇を取得するか否かは労働者の選択に委ねられます。企業が割増賃金の支払いを回避するため、労働者に対して代替休暇の取得を強制することはできません。

デジタルマネーによる賃金支払の解禁

割増賃金率の引き上げに加えて、改正労働基準法のもうひとつのポイントとなるのがデジタルマネーによる賃金支払の解禁です。

改正のポイント

労働基準法では、労働者に支払う賃金について以下のように定められています。

  1. 通貨(現金)で

  2. 直接労働者に

  3. 全額を

  4. 毎月1回以上

  5. 一定の期日を定めて支払う


そして、労働者の同意を得た場合に限り、以下の方法により賃金を支払うことも認められています。

  1. 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金・貯金への振込み

  2. 当該労働者が指定する金融商品取引業者に対する当該労働者の預り金への払込み


2023年4月1日からは、上記に加えてデジタルマネーによる給与支払いも可能になります。

デジタルマネーによる給与支払いとは、QRコード決済可能な「d払い」をはじめとしたキャッシュレス決済サービスの労働者のアカウントに直接給与を支払う仕組みを指します。労働者のアカウントに直接給与が支給されることで現金でのチャージの手間がなくなるメリットがあります。

また、外国人労働者のなかには銀行口座の開設が難しいケースもあり、そういった人でも給与を受け取りやすくなることが期待されます。

デジタルマネーによる賃金支払に対応するための注意点

「◯◯Pay」などのデジタルマネーによる賃金支払の場合、上限額は100万円に設定されています。デジタルマネーによる給与を受け取る口座の残高が100万円以上となった場合、労働者の意思にかかわらず、余剰となった金額が別の銀行口座に送金されます。よって、企業が100万円を超える賃金をデジタルマネーで送金しようとしても、全額は振り込みできません。

なお、給与の受け取り方は労働者の選択に委ねられます。

給与を受け取る労働者側は、デジタルマネーを現金化したり、銀行口座へ振り込んだりする際に手間や手数料がかかる可能性がある点に注意が必要です。

労働基準法違反が疑われる場合は窓口へ相談しよう

2023年4月1日からは改正労働基準法が施行され、時間外労働の割増賃金率が上がるほか、デジタルマネーでの給与支払いも解禁されます。

残業代が支払われない、または法律で定められた割増率が守られていないなど、労働基準法違反が疑われる場合、法律と実態を照らしあわせて適正な運用がなされているか確認をするのがよいでしょう。

また、代替休暇制度やデジタルマネーでの給与支払いは、あくまでも労働者の選択に委ねられるため、企業側が強制することはできません。

所属している部署やチーム内での取り扱いが、明らかに労働基準法に違反している場合、労務担当部署に相談する方法もあります。しかし、残念なことに遵法精神の薄い企業が存在するのも事実。所属企業に相談してもまったく是正が期待できないような場合には、労働基準監督署や都道府県労働局、弁護士などへの相談も検討するとよいでしょう。


(執筆編集:NTTファイナンス 楽クラライフノート お金と終活の情報サイト編集部)

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