コラム

「相続あるある」を一挙紹介|相続でモメないために

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この記事の内容

この記事を監修した人
弁護士法人プラム綜合法律事務所 梅澤康二

私は、日本の4大法律事務所の一つであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所において6年間の実務経験を積み、その間、数多くの労働問題、訴訟・紛争事件、M&A取引、各種契約書の作成・レビューその他企業法務全般を主担当として処理・解決して参りました。弁護士法人プラム綜合法律事務所は、そのような前事務所で賜ったご指導・ご支援に恥じることのない、最高品質のリーガルサービスを提供することを信念としており、ご相談案件一つ一つについて誠心誠意対応させて頂きますので、安心してご連絡、ご相談ください。

http://www.plum-law.com/

この記事をおすすめする人

自分の相続で家族が揉めることを避けたい方


この記事のポイント

  • 亡くなってから借金が判明することもある
  • 家族であっても財産を前にすればトラブルになる可能性も
  • 遺言書がないことで、揉めるケースが多い


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終活のなかで、どうしても気になってしまうお金の問題。とくに相続は自分が亡くなってから(つまり、自分の存在がこの世からなくなってから)開始されます。自分の死後に自分の財産のせいで家族がモメてしまってはと心配になるのは当然のことです。

そんなとき、過去の相続の事例から学び、自分もおなじ轍を踏まないようにしよう、と思うかもしれません。一方、すでに相続に関わった経験がある人は、他人の失敗例を聞くと「自分以外にもおなじ思いをした人がいるんだ」と感じるケースもあるでしょう。

そんな、相続あるある、を紹介します。

あるあるその1:借金があった

亡くなってから、被相続人に借金があったと判明するケース。相続はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐ以上、相続人は相続する場合は資産だけでなく、借金も相続しなければなりません。

考えられる対応

まず、こうしたケースを起こさないための予防策として、家族間でもし自分が亡くなったときにどのような財産(借金などマイナスの財産を含む)があり、どう相続してほしいかを話しあっておくことが大切です。そのためにも、ぜひ楽クラライフノートの「お金」と「共有」の機能を活用してくださいね。

そのうえで、被相続人の死後に借金の存在がわかったとき、まず考えられる対応が相続放棄や限定承認をすることです。相続放棄はその名のとおり、プラスの財産もマイナスの財産も相続を放棄すること。限定承認はプラスの財産の範囲内に限定してマイナスの財産を相続することになります。ただし、限定承認は相続人全員でおこなう必要があるため、全員の意向が一致している必要があります。

もし、相続があったことを知りながら、家庭裁判所に対し相続放棄や限定承認の申請をしないまま一定期間が経過すれば、自動的にすべての財産を相続する単純承認という処理がされます。そのため資産よりも借金が多い相続の場合には、相続開始を知った後、すみやかな対応が必要となることに留意しましょう。

あるあるその2:兄弟間で分割の割合でモメる

Aさんという人が亡くなり、その子どもであるBさんとCさんが相続することになったとします(Aさんの配偶者は先に亡くなっているとします)。Bさんは大学まで通わせてもらいその間の生活費も受け取っていました。しかし、Aさんにはそれ以上の経済的な余裕がなく、Cさんは高校卒業後に就職しています。

いざAさんの相続となったときで遺言書はないとした場合、法定相続分どおりであればBさんとCさんが2分の1ずつ相続する形となるでしょう。しかし、Cさんは「兄(または姉)は大学まで通わせてもらったのに、自分はそうではない。これは不公平だから、自分の相続分を多くしてほしい」と主張し、トラブルになってしまうかもしれません。

考えられる対応

こうしたトラブルでの抜本的な予防策は、被相続人(Aさん)が弁護士をはじめとした専門家の助言を受けつつ、遺言書をきちんとのこしておくことです。遺言書は法律で定められた様式に則っていなければ法律的な効力を発揮しません。また相続人の遺留分を侵害するような遺言書であれば、遺言書を作成した後も遺留分侵害請求も巡って新たなトラブルが発生してしまうかもしれません。そのため、せっかく遺言書を作成するのであれば、専門家の助言を受けるべきでしょう。仮にモデルケースのように遺言書が存在しない場合は、相続処理を進めるためには相続人全員で遺産分割協議をおこなう必要があります。それでも相続の処理がまとまらなければ遺産分割調停を申し立てる必要が生じ、調停でまとまらない場合は遺産分割審判の手続きに移行することになります。

たとえばBさんが調停・審判といった法的手続きでの争いを望まず、自身の割合が減っても相続をすみやかに完了したいと考えるのであれば、遺産分割協議がまとまる可能性はありますが、必ずしもそのように協議がまとまるとは限りません。よって、このようなトラブルを予防するために遺言書の作成は重要といえます。

なお、上記で言及した遺留分とは、相続人の相続財産に対して法律上確保される最低限の権利のことです。この遺留分を侵害するような遺言がされた場合、侵害を受けた相続人は他の相続人に対して侵害分の補償を求めることができます。

あるあるその3:自宅しか財産がないのに相続人はたくさん

日本で相続される財産の多くは不動産である、と聞いたことがあるかもしれません。いい換えれば、相続=自宅の相続となる場合が多いとも見ることができます。

なかには、自宅しか相続する財産がない、といったケースもあるでしょう。にもかかわらず、子の数が多かったり、被相続人の子はすでに亡くなっていても孫が多くいる(代襲相続)、など相続人がたくさんいる場合はどうなるのでしょうか。

考えられる対応

応急的な対応としては非相続財産である不動産を各相続人が共有する方法が挙げられるでしょう。しかし、これは解決の先おくりに過ぎませんので、おすすめできません。共有財産は共有者全員の同意が必要となり、財産処分が難しくなる可能性があります。また、このように問題を先おくりした結果、数次相続が発生し共有者の範囲がどんどん広がってしまい、結果、財産処分そのものが事実上できないという状態になる可能性も否定できません。

そのため次の世代に負担をかけないためには、遺言書を作成するなどしてだれがどの財産を相続するかを予め決めておくことが大切です。また、遺言書がない場合は各相続人が責任をもって遺産分割協議をおこない、不動産の財産処分の方法も具体的に決めておくことが重要でしょう。なお、遺産分割協議は相続人全員が参加する必要がありますが、各人の意見・意向を調整する方法として電話や手紙などのリモート的な方法でおこなうことは可能ですし、各人との協議をすべて同時におこなう必要もありません。しかし、最終的に協議がまとまった場合には「遺産分割協議書」などの合意内容を証する書面を作成し、相続人全員の署名・捺印が必要となります。こうした一連の手続きは多くの労力と時間を要しますので、弁護士に依頼するのも有効な手段です。

なお、遺産分割協議において被相続人の自宅をどうするかですが、相続人のひとりが単独相続として他相続人に代償金を支払うという処理や自宅を売却して代金を各相続人が相続分に応じて分割するといった方法が一般的でしょう。

あるあるその4:すでに財産を使ってしまった相続人がいた

被相続人から聞かされていた財産より、明らかに少ない……。相続に関する作業を進めていくなかでそんなことに気づき、さらに調べてみると相続人の1人が財産を使い込んでいた、というケースもあります。こうしたとき、相続はどう進むのでしょうか。

考えられる対応

相続人による相続財産の使い込みが判明した場合、その使い込みが法的に返還を要するものかどうかの判断が必要となります。返還を要するものの場合、遺産分割協議を通じて必要な範囲で返還を求めていくのが通常でしょう。他方、返還を要しない場合も特別受益と評価される場合は相続処理のなかで考慮されることになります。

このようなケースであると、協議がまとまる可能性は低いので遺産分割調停や民事訴訟(遺産の範囲を確認する訴訟や不当利得返還請求訴訟)が必要となることも多々あります。こうした場合は当事者のみで解決することは困難であるため、弁護士のサポートを受ける方が賢明でしょう。

あるあるその5:知らない兄弟姉妹がいた

父のお葬式に見たことのない人が参列。話を聞いてみると、その人も父の子どもだといい、つまり自分とおなじ父をもつ兄弟、あるいは姉妹だということが発覚……法定相続分による相続であれば、兄弟姉妹は財産を均等に相続しますが、こうしたケースではどうなるのでしょうか。

考えられる対応

以上のケースでトラブルを防ぐのに理想的なのは、被相続人が生前に別に暮らすきょうだいの存在を打ち明け、なおかつ遺言書をきちんとのこしておくこととなります。とはいえ、こうした場合では、秘密を明かさないまま鬼籍に入ってしまう人が少なくないのも現実でしょう。

もし、知らない兄弟姉妹の存在がわかり、遺言書もないということであれば、基本的には各兄弟姉妹が法定相続分で平等に財産を相続することになります。かつて非嫡出子(法律上の婚姻関係のない人のあいだに生まれた子ども)は嫡出子(法律上の夫婦から生まれた子ども)の2分の1の相続分とされていましたが、憲法上の法の下の平等に反するという最高裁判所の判断とそれに伴う2013年の民法改正により、現在は非嫡出子も嫡出子とおなじ法定相続分とすることが定められました。つまり、ここでのモデルケースの場合、当事者は知らない兄弟姉妹に対して、「あなたに相続する権利はない」「私が正式な夫婦のあいだの子どもだからあなたより多く相続する」などと主張できるだけの法律的な根拠はないのです。

まとめ

いくらおなじ血が流れる家族であっても、残念なことにお金や価値のあるものを前にすれば、モメてしまう可能性もあります。また、そうしたプラスの財産が相続されるケースとは反対に、最終的には借金しかのこらない相続もあるでしょう。

今回「あるある」として取り上げたのは、そうしたトラブルのなかでもとくに起こり得る事例です。もし同様の状況に遭遇しそうであるならば、この記事を参考にしつつ、弁護士などに相談して問題がより大きくならないよう万全の対策を講じるのがよいといえます。


(執筆編集:NTTファイナンス 楽クラライフノート お金と終活の情報サイト編集部)

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