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自宅で亡くなった場合どうする?連絡先や流れ、遺族が行う手続きを解説

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家族が突然亡くなった場合の流れについて気になった方


この記事のポイント

  • 生死の判断がつかないときは、まず救急車を呼ぶ
  • 自宅で亡くなった場合は事情聴取・検視がおこなわれる
  • 死亡届を提出してから、お葬式の準備をする


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いつかはだれもが必ず迎える、人の死。日本のなかで、自宅で亡くなる人はどれほどいるかご存じでしょうか?その数は、割合にして15.7%です。
(参照:厚生労働省「厚生統計要覧」2020年)

近年では、在宅での終末期医療もおこなわれるようになっているため、自宅で亡くなる人の数は、今後増えていくことも十分に考えられます。

ただ自宅で突然に亡くなった場合、そばに医師がいるわけではないため、死亡の判断は病院で亡くなる場合と違った手続きが必要です。この記事では、自宅で突然亡くなった場合、どんな流れで手続きが進められていくのかを解説しますのでぜひ参考にしてくださいね。

家族が自宅で倒れていたらどこに連絡する?

もし、自宅で家族が倒れていたら……そんなときは、倒れている家族の状態を確認し、救急車、警察、かかりつけ医のいずれかに連絡する必要があります。ここでは、それぞれの状態にどう対応すべきかを解説します。

かかりつけ医がいる場合

自宅にかかりつけ医が来てくれる場合は、その医師を呼びましょう。医師が死亡を確認すると、死亡診断書を発行してくれます。

かかりつけ医がいない場合

生死の判断がつかない場合

倒れている人が生きているのか亡くなっているのか判断がつかない場合は、早急に救急車を呼びましょう。病院に搬送され、死亡が確認されたら警察に連絡し、ご遺体が警察署に搬送されるという流れになります(東京都の場合の一例。自治体により対応が異なる場合があります)。

明らかに亡くなっているとわかる場合

倒れている人の身体を触ると冷たい、死斑(亡くなると皮膚に表れるあざ状のもの)が出ているなど、明らかに亡くなっているとわかる場合は、警察を呼びます。このとき、注意しなければならないのが、ご遺体を動かしてはいけないという点です。これは、事件性の有無を確認するために警察が現場検証をおこなうからです。警察が来ると、ご遺体の検視・検案をおこなうため、警察署に搬送されます(東京都の場合の一例。自治体により対応が異なる場合があります)。警察署に搬送後の流れは、後ほどあらためて解説します。

警察を呼んだあとの流れ

病院で亡くなった場合は、医師が死亡診断書を発行し、ご遺体は葬儀社に依頼していただき自宅またはご安置施設に搬送されますが、自宅で突然亡くなって警察を呼んだ場合は、それとは異なる流れになります。ここでは、警察を呼んだあとの対応について解説します。

1. 事情聴取・自宅確認

先ほども記したとおり、自宅で亡くなった場合は警察が事件性の有無を確認します。そのため、第一発見者をはじめとした家族に事情聴取をおこないます。家族が亡くなったばかりで気が動転しているなかでの事情聴取は、ストレスを感じるものではありますが、故人のためにも遺体発見時の状況や既往歴などできるだけ正確に警察へ伝えましょう。また、併せて自宅の状況確認(現場検証)もおこなわれます。

2. 検視・検案→死体検案書の発行

検視とは、死因がはっきりしない場合に、警察が身元確認や事件性の嫌疑があるか否かを調べることです。一方で検案とは、監察医や法医学者がご遺体を確認し、亡くなったときの状況や既往歴などから死因と死亡推定時刻を医学的に判断することです。検視・検案が終わると、警察が死体検案書を発行します。

3. 死因が特定できない場合は解剖

検視・検案を経ても死因が特定できないという場合は、解剖がおこなわれます。基本的に、ご遺体の死因が自然死や死因が自明である場合以外は解剖にかけられます。解剖には行政解剖と司法解剖があり、行政解剖は検視によって事件性、犯罪性は低いと判断されながらも死因が特定できない場合におこなわれるもので、司法解剖は事件性があると考えられる際におこなわれるものです。解剖により、死因や死亡推定時刻が判断されると、死体検案書が発行されます。

死亡診断書・死体検案書が発行されたら遺族がおこなうこと

死亡診断書や死体検案書が発行されると、遺族はさまざまな手続きをおこなわなければなりません。家族の死にショックを受けているなかではありますが、以下を参考にぜひ冷静に対応してください。

警察に搬送された場合はご遺体の引き取り

検案や解剖のためご遺体が警察に運ばれた場合は、終了後、ご遺体を引き取ります。検視・検案だけで済む場合は半日程度、解剖をおこなう場合は1日〜数日程度でご遺体の引き取りとなります。警察からご遺体引き取りの連絡を受けて、慌てて葬儀社に搬送の依頼をするよりも、早めに相談しておくとよいでしょう。

死亡届の提出、火葬・埋葬の許可申請

市区役所・町村役場に死亡届を提出します。死亡診断書や死体検案書は、この死亡届と一緒に提出します。死亡届は亡くなってから7日以内に提出しなければならないと法律で定められているため、できる限り早くおこないましょう。死亡届提出と同時に火葬・埋葬の許可書が発行されるため、火葬・埋葬の許可書がないとお葬式に支障が出てしまいます。

お葬式の準備

死亡届を提出し、火葬・埋葬の許可書が発行されると、お葬式の準備をします。先ほども記しましたが、お葬式の準備や実行が慌ただしいものとならないためにも、葬儀社への相談やどの葬儀社に依頼するかは、早めにおこなうのがよいでしょう。

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自宅で突然亡くなった場合、そのあとの流れや手続きが煩雑であることをご実感いただけたのではないでしょうか。記事を読みながら「家族が自宅で亡くなったときには、さまざまな準備が必要になりそう」と思った方もいるかもしれません。

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(執筆編集:NTTファイナンス 楽クラライフノート お金と終活の情報サイト編集部)

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