コラム

【2023年4月1日施行】個人情報保護法の改正ポイントは?|自治体に求められる対応なども解説

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この記事の内容

この記事を監修した人
弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士 西村裕一

福岡、東京、大阪などの国内主要都市や海外に拠点を置き、世界中の個人の方・企業に対してリーガルサービスを提供する法律事務所。開設以来、専門性が高いリーガル・サービスを提供することを第一の行動指針としており、所属弁護士は各事業部にわかれ執務を行っている。企業のサポートを行う企業法務部の年間相談件数は1200件を超える(2021/12~2022/11)。https://www.daylight-law.jp/

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個人情報保護法の改正ポイントをわかりやすく知りたい方


この記事のポイント

  • 改正後は個人情報保護委員会が個人情報を一元的に監督する
  • 個人情報を一定の水準で適正に保護するために法改正がなされた
  • 全国の自治体では、法改正に合わせた条例改正と体制の構築が求められる


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個人のプライバシーや権利・利益を保護するための法律として個人情報保護法があります。

従来、個人情報保護法とは民間企業を対象に適用されてきた歴史があり、国の行政機関や地方自治体などには別の法律が存在していました。

しかし、2023年4月1日に施行される改正個人情報保護法によって、法律の適用範囲が共通化されます。

これまでの個人情報保護法と改正個人情報保護法のちがい、改正にいたった背景や理由、公的機関に求められる具体的な対応なども含めてくわしく解説します。

個人情報保護法の「個人情報」とは

そもそも個人情報保護法の「個人情報」とはどういったものを指すのでしょうか。個人情報保護法第2条では以下のように定義しています。

一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

二 個人識別符号が含まれるもの

個人情報の大前提となるのは、「生存する個人に関する情報」と「特定の個人を識別できる情報」であることです。

たとえば、性別や年齢といった情報だけでは個人を特定することは難しいですが、氏名や住所、所属会社、あるいは顔写真といった情報も加われば個人を特定することが可能な「個人情報」となります。これが、個人情報保護法上の個人情報の定義です。

また、個人情報保護法の定義にある「個人識別符号」とは、単体で個人を特定できる情報のことを指します。個人識別符号は以下のような情報を指します。

  1. 身体の一部の特徴を電子処理のために変換した符号
    顔認証データ、指紋認証データ、虹彩、声紋、歩行の態様、手指の静脈、掌紋などのデータ

  2. サービス利用や書類において利用者ごとに割り振られる符号
    パスポート番号、基礎年金番号、運転免許証番号、住民票コード、マイナンバー、保険者番号など


参考:政府広報オンライン『「個人情報保護法」をわかりやすく解説 個人情報の取扱いルールとは?』

2023年4月1日に施行される改正個人情報保護法の内容

個人情報を保護するための法律は「個人情報保護法」が有名であり、一度は耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

しかし、個人情報保護法が適用されるのはあくまでも民間企業であり、行政機関においては以下のように異なる法律や条例が適用されてきました。

  • 民間企業:個人情報保護法

  • 国の行政機関:行政機関個人情報保護法

  • 独立行政法人等:独立行政法人等個人情報保護法

  • 地方公共団体等:地方公共団体ごとに定める個人情報保護条例


2022年4月1日からは、行政機関個人情報保護法と独立行政法人等個人情報保護法が民間企業と同様の個人情報保護法に統合されました。また、2023年4月1日からは地方公共団体等にも個人情報保護法が適用されることが決定しています。

これにより、従来のように自治体ごとに適用されてきた個人情報保護条例から、個人情報保護法へ統合されたことによりルールが共通化されます。

なお、改正個人情報保護法のもとでは、個人情報保護委員会が制度を一元的に所管し、民間企業から行政機関にいたるまで個人情報の取り扱いを監督します。これにより、従来にくらべて個人情報保護の質を向上しやすくなることが期待されています。

個人情報保護法が改正された理由・背景

そもそもなぜ個人情報保護法は改正されることとなったのでしょうか。その背景には大きく分けて2つの理由が挙げられます。

全国共通の適正な個人情報保護とデータ流通

従来の個人情報保護法は、民間企業と行政機関の間で異なる法律が適用されていました。とくに自治体においては、法律ではなく条例が個別に制定されていたため、共通のルールが存在していなかったということになります。それぞれが異なるルールで運用している状況下では、個人情報をやり取りする際に混乱を招くケースも少なくありませんでした。

本来、個人情報を一定の水準で適正に保護するためには、制度を一元的に所管し運用していく機関が必要です。そこで、法改正を行い個人情報保護委員会が民間企業だけでなく行政機関や自治体の個人情報も一元的に管理することとなりました。

また、民間と行政機関それぞれが異なるルールで運用していると、個人情報をやり取りする際にルールが異なり混乱を招くケースも少なくありません。個人情報保護法というルールを共通化することで、民間企業同士だけでなく官民におけるデータ流通の適正化も期待されています。

国際競争力の確保と成長戦略の実現

グローバル化が進んだ社会のなかでは、国全体で成長戦略を実現していかなければなりません。そこで、個人情報保護のルールについても国際的な制度調和が求められるようになりました。

従来のルールからグローバル基準の個人情報保護法に改正することで、国際的制度調和を図ることができ、成長戦略の実現への貢献を期待されているのです。

改正個人情報保護法にともなう自治体の対応

2023年4月1日からの改正個人情報保護法の施行にともない、全国の自治体ではさまざまな対応が求められることになります。

もっとも大きいのは、改正個人情報保護法に沿って条例を制定または改定することです。

条例の制定・改定にあたっては、個人情報保護委員会が制定するガイドラインに沿いつつ自治体独自で規定が必要な項目を洗い出し、条例改正と体制の構築を行う必要があります。条例は法律を下回る基準を設けることはできません。

なお、法律を上回る基準を各自治体の定める条例で定めることは可能です。たとえば、1000人以上の個人情報を記録したファイルがある場合、法改正後はファイルの目的や取り扱い項目を公表しなければなりません。しかし、自治体によっては1000人未満の個人情報ファイルであっても、個別に規定を設け公表の対象とするところも存在します。

また、開示請求等にかかる決定期限についても、個人情報保護法では30日以内となっていますが、自治体によっては20日以内や15日以内と規定しているところもあります。

このような細かなルールについては関連する規定の内容も踏まえつつ、個人情報保護法とは別に自治体が制定する条例で個別に定める必要があります。

間近に迫った改正個人情報保護法の施行

改正個人情報保護法の施行によって、民間企業や国、独立行政法人等、そして地方自治体も共通の法律が適用されます。これまで個人情報保護の水準や基準が異なっていた自治体も、改正個人情報保護法が施行されることで一定の水準が担保できるようになるでしょう。

そもそも個人情報保護法は、自治体や企業の情報管理を適正化し個人を守るために存在しています。そのため、改正前の個人情報保護法と改正後の法律のどちらにおいても、一個人がなにかをしなければならない性質のものではありません。

また、友人や知人などの名前、電話番号、住所といった情報は個人を特定できる個人情報にあたります。むやみに第三者へと漏らさないよう(わたしたちも)注意が必要です。


(執筆編集:NTTファイナンス 楽クラライフノート お金と終活の情報サイト編集部)

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