推定相続人 (すいていそうぞくにん)

相続が開始される前において、その時点では相続人になると推定される人のことです。

推定相続人となるのは、通常の相続人の順位と変わりありません。配偶者は常に推定相続人となり、子は第1順位、直系尊属が第2順位、兄弟姉妹が第3順位となります。

2021年03月26日 時点の情報です