包括遺贈 (ほうかついぞう)

相続財産の割合を指定して遺贈することです。

例えば、遺産の4分の1をある者に遺贈するという場合です。この場合は、遺産の割合で指定しているためマイナスの財産である債務などもこれに含まれます。

2021年03月26日 時点の情報です