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農業を営んでいた被相続人から、一定の農地等(特例農地等)を相続によって取得した相続人(農業相続人)が、農業の継続を行っている場合に限り、一定の要件のもとに、その農地等の価額のうち農業投資価格による価額を超える部分に対する相続税の納税が猶予されることです。