相続放棄 (そうぞくほうき)

被相続人のすべての財産を放棄し、財産を相続しない方法です。被相続人の遺産より借金のほうが多い時にこの方法を選択する場合があります。
相続放棄をするには、自己の為に相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。

2020年11月18日 時点の情報です