障害者控除 (しょうがいしゃこうじょ)

相続人が85歳未満の障害者であるとき、相続税の額から一定の金額を差し引くことができることをいいます。
一般障害者: 控除額=10万円×(85歳-相続した時の年齢)
特別障害者: 控除額=20万円×(85歳-相続した時の年齢)

2020年11月18日 時点の情報です