みなし相続財産 (みなしそうぞくざいさん)

本来は相続財産ではないが、被相続人が亡くなったことで相続人に入ってきた財産は、相続財産とみなされ課税されます。
主なみなし相続財産は次のものです。
・ 死亡保険金(生命保険金・損害保険金)
・ 死亡退職金、功労金、弔慰金(一定額を除く)
・ 生命保険契約に関する権利
・ 定期金に関する権利(個人年金など)
・ 遺言によって受けた利益(借金の免除など)

2020年11月18日 時点の情報です