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本来は相続財産ではないが、被相続人が亡くなったことで相続人に入ってきた財産は、相続財産とみなされ課税されます。主なみなし相続財産は次のものです。・ 死亡保険金(生命保険金・損害保険金)・ 死亡退職金、功労金、弔慰金(一定額を除く)・ 生命保険契約に関する権利・ 定期金に関する権利(個人年金など)・ 遺言によって受けた利益(借金の免除など)