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遺言書の書き方|自筆で作成する際の注意点を例文つきで解説

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この記事を監修した人
谷 靖介

弁護士法人リーガルプラスの代表として複数の法律事務所を経営しつつ、弁護士としては主に相続紛争業務や中小企業の法務労働問題を担当する。特に相続紛争問題は、遺留分に関するトラブルをはじめ、被相続人の預貯金使い込み問題、遺言内容の無効主張、遺産分割協議がまとまらないなど、相続人の間でスムーズな話し合いができない事案を中心に、絡まった諸問題を丁寧に紐解き、ご依頼者様が納得のいく解決を目指し活動している。

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この記事をおすすめする人

遺言書をこれから作成しようとしている方


この記事のポイント

  • 自分で作成する場合はすべて手書きでないと認められない
  • 遺言書は家庭裁判所などの検認がないと、効力をもたない
  • せっかく作成した遺言書が無効となってしまわないよう、内容や書き方のルールをしっかり確認しよう


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終活の一環として遺言書をのこしておきたいと思われる方も多いでしょう。しかし、いざ遺言書を書こうと思っても、その正しい書き方や保管方法は知らない人がほとんどです。

せっかく遺言書を書いておいても、決められた形式に沿ったものでなければ無効になってしまいます。また遺言書の内容にも決まりがあるため、ひとりで書き進めるのはなかなか難しいでしょう。

こちらの記事では、法律に沿った遺言書の書き方をはじめ、その効力や注意点などについてご紹介します。遺言書を書くときの参考にしてみてください。

遺言書とは

遺言書とは、被相続人が生前のうちに、自分の財産をだれにどれだけ相続させるかを書きのこしておく書類のことです。しっかりルールに則って書かれた遺言書でなければ、法的な効力をもたせることはできません。

遺言書がのこされていないと、相続人は「遺産分割協議」と呼ばれる、相続する財産の配分を決める話しあいをすることになります。遺言書があればその内容が基本的に優先され、相続人同士のトラブルが起こりにくくスムーズに手続きができるのです。

遺言書の8つの効力

遺言書の主な8つの効力について解説します。

1.  相続分の指定

遺言書の代表的な効力として、相続する財産の配分を自由に決められる点が挙げられます。

もともと財産の配分には、あらかじめ法定相続人毎に定められた割合(法定相続分)がありますが、遺言書によって被相続人の決めた配分が最優先される仕組みになっています。

遺言書がない場合は、法定相続分をもとに相続人が話しあいをする必要があります。この話しあいがトラブルの引き金になるケースも多いため、相続する財産や相続人が多い場合はとくに、遺言書をのこしておくことをおすすめします。

2.  相続人の廃除

被相続人の希望によって、相続人から相続の権利を失わせることができる制度を「相続廃除」といいます。

被相続人を殺害しようとした場合やわざと遺言書を変更させた場合などには、法律によって強制的に相続の権利が剥奪されます。(相続欠格)しかし、これらに当てはまらなくても、遺言書に書きのこすことで「この人には財産を相続しない」と決めることができるのです。

相続廃除に当てはまる条件は、生前にひどい虐待や侮辱、非行を受けた事実が認められた場合などです。法定相続人で、法定相続分の割合があったとしても、相続廃除の条件にあてはまる相続人について遺言書でしっかり明記し、家庭裁判所の審判などで廃除が認められれば、相続させたくない人から財産を守ることができます。

3.  相続人相互の担保責任の指定

相続した財産に何らかの問題がある場合もあります。本当は他人名義の財産だった、相続した土地が聞いていたよりも狭かった……などさまざまです。問題のある財産を相続した人は、ほかの相続人と比べ損をするため、相続が不公平なものになります。

そこで民法では、問題のある財産を相続した相続人が、ほかの相続人に対して損害賠償を求めることが認められています。「財産だけでなく、財産の問題も相続人全員で分割する」という公平性にもとづいた措置です。

しかし、相続人が子どもの場合など、担保責任を負いきれない相続人がいる場合もあります。そのため被相続人は、遺言書によって相続人に対する「担保責任の指定」、つまり担保責任の免除や減免などを指定できるようになっています。

簡単に言うと、遺言書は、財産の配分だけでなく財産がもつ問題の配分も決められるということです。

4.  遺産分割方法の指定

遺言書で前もって財産の配分方法を決めておくこともできます。主な配分方法は以下のとおりです。

  • 現物分割(不動産、現金、貴金属など現物を分ける方法)
  • 換価分割(財産を売却し、現金にして分ける方法)
  • 代償分割(高価な財産を相続したAさんが、ほかの相続人へ代償金を渡す方法)


どの配分方法にするかを決めること自体を、信頼する第三者に委ねることも可能です。また5年以内は遺産分割を禁止するように定めることもできます。

5.  子の認知

被相続人の戸籍を遡っていくなかで、婚姻をしなかった内縁の妻や子どもの存在が明らかになる場合もあります。このとき遺言書で子どもがいると明らかにし、遺言で子どもを認知したり、その子どもを相続人に加えることを意思表示したりできます。

注意しなければいけないのは、いわゆる非嫡出子には相続権が認められますが、内縁の妻には認められない点。内縁の妻にも相続を認める文言が遺言書に書かれているときや、特別縁故者として認められたときは、おなじく相続が認められますが、基本的に相続人に含まれるのは認知された子どものみです。

6.  財産の遺贈

財産は基本的に、相続人にあたる家族や親族に相続されます。しかし遺言書で定められている場合のみ、本来は相続人にあたらない人物や団体などに遺贈することができます。

財産の遺贈を受けた側は、受けとるか否かを選択することができます。ただし1度した選択は撤回できないので注意が必要です。遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。

  • 包括遺贈

財産のすべてまたは一部を相続する。財産すべての相続は「全部包括遺贈」、一部の相続は「割合的包括遺贈」と呼ばれる。相続を受けた側は、事実を知った3か月以内に受けとるか否かを決めなければならない。

  • 特定遺贈

ある特定の財産を相続する。相続を受けた側は期限なく受けとるか否かを自由に決められる。

7.  後見人の指定

被相続人に未成年の子どもがいた場合、遺言書によって第三者を未成年後見人に指定できます。たとえばシングルマザーが亡くなった場合や親権者にあたる者が不在になってしまった場合です。

被相続人が選ぶ「指定後見人」と家庭裁判所が選ぶ「選定後見人」があり、指名された未成年後見人は、子どもの財産管理をはじめとする義務を負います。

未成年後見人に人数の指定はありません。未成年者の保護者として責任をもてる人であれば、1人でも2人でも選ぶことができます。

8.  遺言執行者の指定

相続を受けた財産によっては、名義変更が必要になる場合があります。不動産や預貯金口座の名義変更がその代表例です。被相続人は、このような名義変更にまつわる手続きをだれにしてもらうか、遺言書によって決めておくことができます。

この遺言執行者を決めておけば、いざ具体的な手続きが必要になった場合、だれが主体として動くかが決められているため、トラブルになる可能性をおさえられます。

各手続きのほか、相続人全員の戸籍収集や財産目録の作成など、遺言執行者のすべきことはさまざま。さらに遺言内容を実現させる義務も生じます。手に余ると判断した場合は、弁護士などの専門家に依頼することもできます。

遺言書3つの種類とメリット/デメリット・作成方法・注意点

遺言書には3つの種類があります。それぞれの特徴とメリットとデメリットをあわせて解説しますので、どの種類の遺言書を書くべきか参考にしてください。

どの方式で書くべきか迷う、または自分ひとりの判断で書き進めるのに不安がある方は、専門家に相談することをおすすめします。


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1.  自筆証書遺言書

日付や本文など、最初から最後まですべて自分で手書きするのが「自筆証書遺言書」です。家庭裁判所による検認は必要ですが、3種類のなかでは、もっとも簡単に書きはじめられる遺言書と言ってよいでしょう。

手書きであることが必須なので、パソコンやスマホなどを使っての文書は無効です。また音声や動画でのこしたものも、おなじく無効となるので注意しましょう。財産目録に限っては、自筆以外の作成が認められていますが、署名押印する必要があります。

作成方法

自筆証書遺言は、以下のように作成します。

  • 遺言者が遺言の全文、氏名、日付をすべて手書きで作成・捺印。
  • ただし、財産目録はパソコン等で作成したものでも可。

注意点

有効な自筆証書遺言書をのこすために、主にチェックすべきポイントは以下のとおりです。

  • 自筆であること(パソコン使用や音声・動画も不可)
    ただし財産目録に限り、自筆でなくてもよい(パソコン、代筆での作成可能)
  • 日付は正しい形式で書くこと
  • 遺言者が満15歳以上であること
  • 書面と封入時に押印すること(実印・認印どちらも可)
  • 紛失やねつ造に注意して保管すること
  • 保管場所を家族に共有すること


メリット
  • 家庭裁判所の検認以外の特別な手続きを必要としない
  • 本文の形式は自由
  • 好きなタイミングで修正できる

デメリット
  • 手書きのため、書き損じが起こる可能性が高い
  • 無効な遺言書とならないよう注意が必要である
  • 開封時に注意が必要である(検認のない遺言書を許可なく開くと過料に処せられる)
  • 遺言者による自筆が不可能な場合でも、代行者による代筆はできない

2.  公正証書遺言書

自筆証書遺言とは違い、公証人とともに共同で作成する「公正証書遺言書」は、もっとも確実性のある遺言書です。手間や費用はかかってしまいますが、専門家に代筆してもらえるため、信用性が高いのが特徴です。

専門家に依頼する手間や費用の代わりに、確実に有効性のある遺言書が作成できるのがメリットになります。自筆証書遺言書だとすこし不安な方は、こちらの公正証書がおすすめです。

作成方法

公正証書遺言書は、以下のように作成します。

  • 2名以上の証人の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を口述する。
  • 公証人は遺言の内容を筆記し、遺言者、証人、公証人が署名・捺印。

注意点

主にチェックすべきポイントは以下のとおりです。

  • 本人確認書類、印鑑証明書、実印を用意すること
  • 手数料を現金で用意すること
  • 不動産などが本人名義のものであるか確認できる証明を用意すること
  • 遺言書完成までに2週間から1か月程度の時間がかかること


メリット
  • 専門家による確実な遺言書が作成できる
  • 家庭裁判所の検認が不要である
  • 捏造、盗難の心配がない
  • 相続される財産が明確になる

デメリット
  • 費用や手間がかかる
  • 第三者にも遺言書の存在や保管場所を知られてしまう

3.  秘密証書遺言書

「自分ひとりで遺言書を書くのは不安だけど、内容はだれにも知られたくない……」といった場合におすすめなのは、「秘密証書遺言書」です。専門家によって内容をチェックしてもらうことはできませんが、用意した遺言書が確実に被相続人によるものだと証明してもらえます。

家庭裁判所の検認が必要であり、手数料もかかってしまうためデメリットも多い形式ですが、どうしても遺言内容を伏せておきたい場合には検討の余地があります。

作成方法

秘密証書遺言書は、以下のように作成します。

  • 遺言者が遺言を作成し、その遺言書に署名・押印をしたのち封印をする。
  • 遺言者が、公証人と証人2人以上の前に封筒を提出し、自己の遺言であること、氏名住所を申述する。
  • 公証人が、その遺言に提出した日付、遺言の申述(自己の遺言であること及び氏名住所)を封筒に記載し、公証人、証人、遺言作成者本人が封筒に署名押印する。

注意点

主にチェックすべきポイントは以下のとおりです。

  • 遺言書自体は自筆すること
  • 公証役場で「被相続人による遺言書である」と証明してもらうこと

 

メリット
  • 第三者に遺言内容を知られずにすむ

デメリット
  • 手数料が発生する
  • 家庭裁判所の検認が必要である
  • 遺言書そのもののチェックはしてもらえない(無効となる可能性がある)

特別方式の遺言書もある

上記の3種類の遺言書のほか、緊急時にのこす特別な遺言書もあります。

隔絶地遺言書

感染病などの理由から隔離されている場合、または船舶中の場合に書かれる遺言書。前者を「一般隔絶地遺言」後者を「船舶隔絶地遺言」と呼ぶ。それぞれ規定にあわせた証人の立会いのもとで作成される。

危急時遺言書

事故や災害、病気などにより自筆が難しい被相続人がのこす遺言書。「一般危急時遺言」と「難船危急時遺言」がある。後者は飛行機や船が難破した場合などに認められる遺言方式で、どちらも口頭でのこされた遺言を証人が書きのこすもの。

自筆証書遺言書の書き方

遺言書は、ルールに従って書かれた要件を満たしたものでなければ法的な効力を持つことができません。法的に有効な遺言書を書くために必要な要件をきちんと把握し、書き進めていきましょう。とくに自筆証書遺言を作成する際には、守るべき要件を確認してから作成し始めることが必要です。

自筆証書遺言書作成の流れ

自筆遺言書は、以下のような流れで作成します。

  1. 自身が所有している財産を把握する
  2. 財産を特定する資料を準備する
  3. 「何を、誰に、どれくらい」相続させるのか決める
  4. 遺言書を書く
  5. 遺言書を封筒に入れて封印する

まずはじめに、自身が所有する財産について、財産の種類、財産の額を把握することから始めましょう。紙に書き出すなどしながら、抜けのないように把握することが重要です。財産が把握できたら、不動産であれば「登記簿謄本」、預貯金なら「銀行名、支店名、口座番号」といった資料を用意しましょう。遺言書には、財産特定のため正確な情報を記しておく必要があり、情報が正確でないと相続のための名義変更ができない場合があるため注意が必要です。

資料が用意できたら、いよいよ「何を、誰に、どのくらい」相続させるのかを決めます。この時、相続人がスムーズに相続手続きを行うことができるように、必要な手続きを実際に行なう遺言執行者を決めておくと良いでしょう。必要な内容が決まったら、遺言書を書いて封印します。封印する際には、「誰が書いた遺言書か」がわかるように表面に「遺言書在中」という文言を、裏側に日付と名前を記載して名前の下と封をした場所に押印します。

自筆証書遺言に必要な5つの要件

民法968条では、自筆証書遺言の要件は「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない 」と定められています。この要件を満たすために必要なことを、それぞれ確認していきましょう。

1.遺言者本人が手書きで全文を書く

自筆証書遺言は、遺言者本人が手書きで全文を書きましょう。 パソコンを使用して書いたものや録音、録画したもの、家族や第三者による代筆は基本的に無効となります。

例外として、2019年1月13日からは法律が改正され、相続財産の目録を添付する場合はその目録のみパソコンで作成しても良いことになりました。目録のほか、通帳の写しや土地の登記事項証明書を添付することもできます。

2. 作成した日付を正確に書く

遺言者の死後に内容に齟齬のある複数の遺言書が残されていた場合には、日付が新しいものが有効になります。遺言書を作成した日付を「令和3年12月5日」「2021年12月5日」というように、正確に書きましょう。

3. 氏名を自筆で書く

遺言書には、戸籍上の氏名を正確に書く必要があります。死後でもより正確に人物を特定するため、名前とともに住所を書くことが望ましいでしょう。

4. 印鑑を押す

遺言書に氏名を書いたら、その後に必ず印鑑を押します。このとき、印鑑が不明瞭にならないようにしっかりと押すように注意しましょう。 もし印鑑が消えてしまったり印鑑がなかったりする場合は、遺言書が無効になってしまいます。

印鑑は認印でも問題ありませんが、簡易な印鑑のインクは消えやすい傾向にあります。遺言書は長期間の保存に耐える必要があるため、実印と朱肉を用意するのがおすすめです。

5.修正をする際は必ずルールを守る
自筆証書遺言書は、外部に保管していない限り手元にあるので、好きなタイミングでいつでも修正できます。

ただ内容を撤回したい場合は、遺言書をそのまま破棄しましょう。そのあとあらためて遺言書を作成します。このとき、もとの遺言書とは違う種類の遺言書を作成することもできます。

内容を修正したい場合は、修正したい部分を指し示すか二重線などで訂正したあと、修正した旨と修正後の正しい内容を書き添えます。ともに署名と押印するのも忘れないようにしましょう。ちょっとした誤字や、修正したい箇所が少ない場合は、この方法で十分です。

修正したい箇所が広範囲になる場合は、最初から遺言書を書き直しましょう。

遺言書の例文

ここからは、目的に応じた遺言書の文例をいくつか紹介します。遺言書を作成する際の参考にしてみてくださいね。

土地を相続させる場合

土地を相続させる場合は、登記簿謄本(登記事項証明書)の通りに情報を記載することがポイントです。以下のように、土地の情報、遺言者などの情報を正確に書くようにしましょう。

遺言書

遺言者佐藤〇〇は、本遺言書により次のとおり遺言する。

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の土地を、妻佐藤〇〇に相続させる。

所  在 東京都〇〇区××一丁目

地  番 1番1

地  目 宅地

地  積 300平方メートル

令和3年〇月〇日

東京都〇〇区××一丁目〇番〇号

遺言者 佐藤〇〇 ㊞

自動車を相続させる場合

遺言書では、土地や建物だけでなく自動車なども相続させることができます。自動車を相続させる場合は、車検証の通りに情報を記載しましょう。

遺言書

遺言者佐藤〇〇は、本遺言書により次のとおり遺言する。

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の自動車を、妻佐藤〇〇に相続させる。

登録番号 品川〇〇ふ1234

種  別 普通

車  名 〇〇

型  式 〇ー〇〇

車台番号 〇〇〇〇

令和3年〇月〇日

東京都〇〇区××一丁目〇番〇号

遺言者 佐藤〇〇 ㊞

自筆証書遺言書と秘密証書遺言書の場合

自筆証書遺言書ならびに秘密証書遺言書は、外部に保管していない限り手元にあるので、好きなタイミングでいつでも修正できます。

ただ内容を撤回したい場合は、遺言書をそのまま破棄しましょう。その後あらためて遺言書を作成すればよく、このとき、もとの遺言書とは違う種類の遺言書を作成することもできます。

内容を修正したい場合は、修正したい部分を指し示すか二重線などで訂正した後、修正した旨と修正後の正しい内容を書き添えます。ともに署名と押印するのも忘れないようにしましょう。ちょっとした誤字や、修正したい箇所が少ない場合は、この方法で十分です。

修正したい箇所が広範囲になる場合は、最初から遺言書を書き直しましょう。

公正証書遺言書の場合

公正証書遺言書は原本が手元にないため、思い立ってすぐには修正できません。そのため、はじめから遺言書を書き直して証書役場に預けます。最新の日付が書かれている遺言書が正式な遺言とされます。

このとき、形式を自筆証書遺言や秘密証書遺言に変更することもできます。形式を変えたことにより不備が発生しやすくなるため、注意しましょう。

まとめ

だれにどれだけ財産を相続するか、希望どおりに進めてもらうためにも遺言書の作成は必要です。せっかく作成した遺言書が無効となってしまわないよう、内容や書き方のルールをしっかり確認しておきましょう。

遺言書の作成には、思っている以上に時間がかかります。もっている財産を整理したり、どんな内容にするか考えたりと、まとまった時間が必要です。何度でも修正はできるので、まずはできるだけ早く取りかかりましょう。


(執筆編集:NTTファイナンス 楽クラライフノート お金と終活の情報サイト編集部)

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