基礎知識

相続の準備って難しそう……そんなとき「信託銀行」を活用してみてはいかが?

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この記事の内容

この記事をおすすめする人

自分で相続準備をするのが面倒・大変に感じている方


この記事のポイント

  • 信託銀行は銀行業務に加えて、遺言信託や遺産相続などのサービスもおこなう
  • 遺言の作成、保管にも対応
  • 相続の専門家なので安心して相談することができる


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人生のゴールが見えてくると、「自分が先立ったときのために家族の生活費を残しておきたい」「相続が”争続”にならないようにしたい」と感じる機会も多くなると思います。とはいえ、いざ相続準備となると何から始めればいいのかと迷いも生じてしまうのではないでしょうか。

そんなとき、頼りにしたいのが信託銀行です。この記事では、そもそも信託銀行とはなんなのか?信託銀行は相続の場面でどんな役割をしてくれるのかを解説します。

信託銀行とは?

普通銀行では、お金を扱う業務として預金や貸付、振り込みによる送金など口座間のお金の移動をする為替業務などをおこなっています。

一方、信託銀行は、こうした「銀行業務」に加えて、「信託業務」、不動産・証券代行・相続関連などの「併営業務」と、幅広い業務領域を持つ金融機関です。信託業務では、委託者(お客さま)から委託された財産(信託財産)を受託者である信託銀行が、受益者のために管理・処分を行うことができます。
「信託」とは文字どおり、信じて託すこと。自身の大切な財産は信頼できる相手に託したいですよね。

それでは、非常に煩雑で、ときには専門的な知識も必要になる相続において、信託銀行が提供している2つのサービス「遺言信託」「遺産整理業務」について確認しましょう。

信託銀行ができること「遺言信託」

遺言信託とは

遺言信託とは、信託銀行が遺言書作成に関する相談から、遺言書の保管、遺言の執行に至るまで、相続に関する手続きをサポートするサービスです。

三井住友信託銀行ホームページより引用

遺言信託の流れ

遺言者(遺言を作成する人)が遺言信託をすることで、信託銀行は相続に必要な手続きに関する相談・サポートをおこないます。ここでは遺言執行人として信託銀行を指定した公正証書遺言を作成する場合の遺言信託の流れを確認します。

1.遺言書の作成に向けて事前相談をする

まずは信託銀行と遺言書の作成に向けて相談をおこないます。遺言者の意向や考えをもとに、遺言書の内容、相続人や対象となる財産についての質問があります。

2.実際に遺言証書を作成する

遺言者自身が公証役場に行き、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言には証人が2名必要ですが、相続人などは証人になることができないため、この際に依頼があれば、信託銀行の社員が証人として立ち会うこともあります。公正証書遺言の作成では原本、正本、謄本の3枚の遺言書が作成され、原本は公証役場に保管し、正本を信託銀行が預かります。そして謄本を遺言者が持ち帰ることになります。 

3.信託銀行に遺言信託の申込みをおこなう

遺言書の作成後、遺言者は信託銀行に遺言信託の申込みをおこないます。申込みの際は、遺言書の正本や相続財産目録など、必要な書類がありますので、詳細は信託銀行へお尋ねください。

4.信託銀行に遺言書を保管してもらう

遺言書(正本)は信託銀行が厳正に保管します。また、お気持ちや、財産状況、推定相続人の変更がないか、信託銀行より定期的に照会があるため、書換の要否や資産承継に関するアドバイスを信託銀行より受けることができます。

5.遺言者に相続が発生した場合は信託銀行へ連絡をする

遺言者がお亡くなりになったら、遺言信託申込みの際に設定した死亡通知人より、信託銀行に対して相続が発生したことを連絡してください。信託銀行が遺言書の内容を相続人などの方々に披露し、遺言執行者に就任します。そして、遺言書に記載されている内容を実現します。

遺言信託のメリット

信託銀行に遺言信託を依頼するメリットは、以下のとおりです。

  • 執行可能な遺言作成に向けたアドバイスを受けられる
  • 不慣れな相続人に代わり、遺言の執行をしてもらえる
  • 法人として長期的にサポートしてくれる


相続には専門的な知識が必要な手続きが多く、「何から準備を進めればいいかわからない」「お葬式の準備で手一杯なのに、相続のことまで考えられない」といった相続人の方がほとんどです。また専門家の協力のもと、事前対策をすることで、よくある相続の不備やトラブルを回避し、ご自身の想いを実現することができます。

信託銀行では、ひとりひとりの想いに応じたサービスを用意しているので、周りに頼れる人がいない場合でも安心して終活をおこなうことができます。

信託銀行ができること「遺産整理業務」

先ほど述べた遺言信託などのサービスを利用して、専門家と相談のうえ遺言を作成し、執行まで準備されている方ばかりではありません。そして、事前の準備が無いなかで相続が開始すると、「手続きが煩雑」「仕事などで多忙」と手続きに悩まれる相続人の方も多くいらっしゃいます。そういった方々は、信託銀行が提供する「遺産整理業務」を活用してはいかがでしょう。

遺産整理業務とは

遺産整理業務とは、相続が開始したあと信託銀行が、遺産相続にかかわる煩雑な手続きを円滑に進めるためのサポートをおこなうサービスです。遺産や債務などの状況を調査して、相続財産を一覧にまとめた財産目録を作成します。そして遺産の管理や処分、不動産などの名義変更をおこなうことで遺産分割までをおこないます。

遺産整理業務の流れ

遺産整理業務の具体的な流れは以下のとおりです。

1.事前相談をする

遺産整理を進めるにあたってどのような遺産を整理されたいのか、遺産をどのように分割したいのか、信託銀行へ事前相談します。

2.委任契約の申込みをおこなう

相続人を確定させ、他の相続人と一緒に、信託銀行とのあいだで遺産整理に関する委任契約をおこないます。

3.遺産を確認し、相続財産目録を作成する

信託銀行に相談しながら遺産や債務を調査し、相続財産を一覧にまとめた財産目録を信託銀行に作成してもらいます。

4.遺産分割協議を実施する

遺言が無い場合は、作成した財産目録などをもとに相続人の間で遺産分割協議をおこない、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書作成にあたって信託銀行からアドバイスを受けることができます。

5.遺産分割をおこなう

信託銀行に、遺産分割協議書に基づいた預貯金や不動産の名義変更などを実施してもらいます。

遺産整理業務を依頼するメリット

信託銀行に遺産整理業務を依頼するメリットは以下のとおりです。

  • 安全、確実に遺産整理をおこなえる
  • 相続手続きにかかるご家族の負担を減らすことができる
  • 相続人に中立な立場で、遺産整理をすすめてくれる


相続開始後は、必要な手続きが多く、相続税の納税などさまざまな期限もあります。大切な方が亡くなったなか、不慣れな相続手続きを円滑に進めるのは大変です。また、場合によっては特定の相続人の方に過度な負担がかかり、親族不和につながるケースもあります。そんなときに、信託銀行という頼れる専門家に遺産整理を依頼しておくことで、円満な「相続」にすることができます。

相続の経験豊富な信託銀行に相談してみよう

ここまで信託銀行の業務である「遺言信託」と「遺産整理」についてお伝えしてきました。信託銀行は相続の専門家のため、安心して相談することができます。

相続に関連するトラブルの多くは、事前の対策で減らすことができるともいわれています。ご本人が普段から相続に備えているつもりでも、相続人の方は不慣れなこともあります。そんなときに頼れる専門家に相談をしておくと、悩みの種がひとつ減るかもしれません。信託銀行の業務は、お客さまから「信」じて「託」された大切な遺産を守り、相続を円滑におこなうものです。相続・相続準備について悩んだら、専業信託銀行である三井住友信託銀行に相談してみてはいかがでしょうか。慣れない相続の手続きを円滑に進めるための手助けとなるでしょう。


(執筆編集:NTTファイナンス 楽クラライフノート お金と終活の情報サイト編集部)

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