基礎知識

相続放棄の期限は3か月|もし期間を過ぎそうな場合の手続きを解説

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この記事を監修した人
弁護士法人プラム綜合法律事務所 梅澤康二

私は、日本の4大法律事務所の一つであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所において6年間の実務経験を積み、その間、数多くの労働問題、訴訟・紛争事件、M&A取引、各種契約書の作成・レビューその他企業法務全般を主担当として処理・解決して参りました。弁護士法人プラム綜合法律事務所は、そのような前事務所で賜ったご指導・ご支援に恥じることのない、最高品質のリーガルサービスを提供することを信念としており、ご相談案件一つ一つについて誠心誠意対応させて頂きますので、安心してご連絡、ご相談ください。

http://www.plum-law.com/

この記事をおすすめする人

相続を放棄することを考えている方


この記事のポイント

  • 3か月以内に放棄手続きをしないと相続したとみなされる
  • 相続放棄が3か月を超えてから認められるのは例外的
  • 自分でやるのが難しいときは専門家に相談を


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相続のとき、借金をはじめとしたマイナスの財産のほうが多いときに有効な手段となる「相続放棄」。文字どおり、相続人が相続の権利を放棄することでマイナスの財産を負わないようにできるものです。

しかし、相続放棄をするには裁判所に申立をしなければならず、その期間も決められています。そこで、相続放棄をおこなうまでのタイムリミットと、もしその期間を過ぎたらどうすべきかをこの記事で解説します。


相続放棄の基礎知識|相続を「しない」選択にともなう手続きや費用|楽クラライフノート お金と終活の情報サイト

親族が相続放棄を選択するケースの代表例と言えるのが、借金などマイナスの資産が多くのこされている場合です。相続放棄には、必要とされる書類があります。  こちらの記事では、相続放棄の方法についてくわしく解説します。

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相続放棄の熟慮期間は3か月

相続について規定されている法律は、民法です。民法915条は「相続の承認又は放棄をすべき期間」として、1項には次のように定められています。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

このように相続放棄ができる期間(これを「熟慮期間」といいます)は「3か月」とされています

しかし、この民法915条1項に記されている「自己のために相続の開始があったことを知った時」とはどういう場合を指すのかわからない、と感じる人もいるかもしれません。これは要するに「相続権のある者が、被相続人の死亡を知ったときから3か月」という意味です。たとえば、子どもが自分の親が亡くなったことを知った場合などが、これに当たります。

ただ、自分に相続する権利があるのか不明というケースもあるかもしれません。たとえば、疎遠になっていたきょうだいが亡くなり、その時点で尊属(両親や祖父母)や卑属(子ども)がすべて亡くなっているという場合です。自分は、両親が死亡したのは知っているけれども被相続人の子どもまで亡くなっているのは知らないような場合は「きょうだいが亡くなった」という知らせを受けただけでは、自分に相続する権利があるかどうかはわかりません。このようなケースでは、「被相続人の死亡だけでなく、被相続人の両親および子どもがすべて配偶者、卑属が亡くなったことを知ったときから3か月」が熟慮期間であるということになります。

また、相続人全員が相続放棄したために、自分が相続人となるケースもあります。この場合は、「相続人全員が相続放棄したこと、自分が相続人となったことを知ったときから3か月」となります。

なお、相続人が、この熟慮期間のあいだに相続財産の一部を売却したりすると、相続を承認したものとみなされてしまい、以後、相続放棄が認められなくなることもあります。ご注意ください。

もし3か月を過ぎそうな場合はどうすべきか?

被相続人が相続人に対し「自分の財産(マイナスの財産を含む)はこれがすべて」と生前から伝えている場合ならばよいですが、必ずしもすべての相続がそういったケースであるとは限りません。被相続人の財産がどれだけあるかわからない場合は、財産の調査が必要となります。しかし、思ったよりも調査が進行せず「3か月が過ぎてしまいそう!」と不安になることもあるでしょう。

そうした場合、裁判所に熟慮期間の伸長(延長)を申し立てることができます。こ伸長の申立は、原則として熟慮期間中に管轄ある家庭裁判所に対しておこないます。申立に必要となる書類などは、以下の4つです。

  • 申立書

  • 申立添付書類(戸籍謄本、戸籍附票など。詳細は裁判所のWEBサイトに記載)

  • 収入印紙800円分

  • 裁判所との連絡用の郵便切手


申立書のフォーマットは裁判所のWEBサイト内に掲載されています。記入例もおなじサイトに公開されていますので、自分で記述したい方は参考にしてください。申立書を受け取った裁判所から書面による照会や呼び出しがおこなわれる場合もありますので、必ず応じるようにしましょう。

熟慮期間の伸長が認められた場合、1〜3か月のあいだの伸長期間で家庭裁判所が決定します。伸長が認められなかった場合は高等裁判所に対して不服申立ができますが、最初の決定を覆すのはかなり困難となるので、可能であれば弁護士、司法書士といった専門家に相談したほうがよいでしょう。なお、申立は相続人ごとにおこなわなければならない(相続人3人が伸長の申立をしたい場合は、3人それぞれが申立をする)点に注意が必要です。

もし3か月が経過してしまったらどうなるのか?

熟慮期間伸長の申立をせず、また相続放棄や限定承認の申述も3か月以内におこなわなかった場合、相続財産を相続したものとみなされます。つまり、相続財産がプラスよりマイナスで相続すると損をするような場合でも、相続人はこのマイナスの財産を相続しなければならない(借金を返済しなければならない)ということです。

ただし、過去には3か月経過後でも事情により相続放棄を認めた判例があります。このようなケースについて少しご紹介します。

3か月経過後の相続放棄が認められる条件とは

3か月経過後に相続放棄を認めた判例として、以下の事情の場合、相続人がマイナスの相続財産を認識したときから熟慮期間を起算するべきと判断しました。

  1. 相続人が被相続人の相続財産(マイナスの財産である借金を含みます)が存在しないと信じていたこと
  2. 相続財産が存在しないと信じたことに相当な理由があること
  3. 相続人が相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があること


そのため、このような事情がある場合には、熟慮期間が経過した後でも相続放棄が例外的に認められる可能性があります。もっとも、このような事情があるかどうかは家庭裁判所が個別事情を踏まえて判断しますので、実際にこのような判断を求める場合は弁護士に依頼してそのサポートを受けるべきでしょう。

なお、熟慮期間経過後の相続放棄は上記のように限定的な条件の下で例外的に認められるものなので、「相続放棄は3か月以内にしなければならないとは知らなかった」「仕事や家事で忙しく手続きする時間がなかった」といった理由では、このような相続放棄は基本的に認められないとお考えください。

相続放棄の期間に関するQ&A

相続放棄の期間・期限について解説してきましたが、読者のみなさんは新たな疑問をもつかもしれません。そんな相続放棄の期間に関する、よくあるQ&Aを取り上げます。

もし自分が相続人であると知らないまま3か月が過ぎたら?

民法の条文にあるとおり、「相続の開始があると知った」ときから3か月というのが、熟慮期間の規定です。そのため、自分が相続人であると知らないまま3か月が過ぎてしまってもただちに熟慮期間が経過したということにはなりません。もっともこうしたケースでは、念のため、弁護士、司法書士に相談するほうがよいでしょう。

再度の伸長はできる?

一度、伸長が認められさらに伸長の申立ができるかというと、結論としては可能です。ただ、再度の伸長は裁判所が厳しい目で判断をくだすことになりますので1回目の伸長よりも認めてもらうハードルは高くなるかもしれません。

借金があるかどうかわからないときは?

プラスの財産よりマイナスの財産が多いという確信が持てないような場合には、相続を放棄することは躊躇されるということはあり得ます。このような場合には相続放棄ではなく、限定承認という方法を検討することとなります。限定承認は、プラスの財産とマイナスの財産を両方相続するものの、プラスの財産の範囲内に限りマイナスの財産について負担するという特別な相続方法です。もっとも限定承認は相続人全員で申述しなければならないので、申立てのハードルが比較的高く、あまり利用されていないのが実情です。

財産の調査はお早めに

単純承認をするか、限定承認をするか、それとも相続放棄をするか考える熟慮期間は3か月です。ご覧のように熟慮期間の伸長も可能ではありますが、常にこのような伸長が認められるとは限りません。

とりわけ被相続人の財産の調査は早めにおこなったほうがよく、弁護士や司法書士のなかには調査を終える時期として四十九日を目安にするべきという説明をする人もいます。

過剰に焦る必要はありませんが、自身について相続が発生したことを認識した場合は、速やかに被相続人の財産調査を開始し、まずはプラスの財産とマイナスの財産のいずれが大きいのかくらいは確認しておくべきでしょう。


(執筆編集:NTTファイナンス 楽クラライフノート お金と終活の情報サイト編集部)

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