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相続税の申告期限は、相続開始の翌日から10ヵ月以内です。被相続人の住んでいた地域の税務署に申告書を提出します。遺産の評価額が基礎控除額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。評価額が基礎控除額を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減等)に該当すれば、相続税がからないことがあります。