小規模宅地等の特例 (しょうきぼたくちとうのとくれい)

相続税の計算における土地の評価額を最大で80%減額できる制度です。被相続人(または被相続人と生計を一にしていた親族)が相続開始直前まで居住の用又は事業の用に供していた取得した土地などについて、限度面積に達するまでの部分について適用となります。

2020年11月18日 時点の情報です