信託銀行 (しんたくぎんこう)

銀行に認められた「銀行業務」の他に、金銭や有価証券の信託といった「信託業務」と財産の管理・処分等に関連する「併営業務」を営む金融機関のことです。

2021年03月26日 時点の情報です