退職金をもらわずに、死亡した場合、死亡した本人に代わり、遺族が退職金を会社からもらうことをいいます。死亡退職金にも相続税がかかりますが、非課税枠があるため、その全額が相続税の対象とはなりません。非課税限度額=500万円×法定相続人の数非課税枠の適用は、相続人のみです。