死亡退職金 (しぼうたいしょくきん)

退職金をもらわずに、死亡した場合、死亡した本人に代わり、遺族が退職金を会社からもらうことをいいます。
死亡退職金にも相続税がかかりますが、非課税枠があるため、その全額が相続税の対象とはなりません。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
非課税枠の適用は、相続人のみです。

2020年11月18日 時点の情報です