暦年贈与 (れきねんぞうよ)

1月1日から12月31日までの1年間に行われた財産の贈与(いわゆる通常の贈与)のことで、贈与財産の合計額に応じて贈与税がかかります。ただし、一人当たり年間110万円の基礎控除額があるため、贈与を受けた金額が110万円以下なら贈与税はかかりません。

2020年11月18日 時点の情報です