2割加算 (にわりかさん)

相続などによって財産を取得した人が、「被相続人の一親等の血族(親と子)」「代襲相続人となった直系卑属」「配偶者」以外である場合、相続税額が2割加算される制度です。

2020年11月18日 時点の情報です