名義預金 (めいぎよきん)

預金名義が、被相続人の配偶者や子どもや孫になってはいるが、実態は亡くなった人が管理していた預金のことです。相続が発生した場合、相続財産として扱われ課税されます。

2020年11月18日 時点の情報です