2名以上の証人の立会いのもとで、遺言者が公証人に作成してもらう遺言の方式です。公証役場に保存され、最も安全かつ法的根拠能力が高いものですが、遺言の存在が分かってしまうこと、秘密が漏れやすい、という難点があります。なお、作成には財産の価額を基に公証人手数料がかかります。