寄与分 (きよぶん)

被相続人の生前に、財産の維持や増加に特別の貢献をした相続人に対して、その貢献度を考慮し加算された分を言います。相続人同士の協議により決定されるが、不調の場合は、家庭裁判所に審判を申し立てることで決定されます。

2020年11月18日 時点の情報です