自筆証書遺言 (じひつしょうしょゆいごん)

遺言者が、遺言の全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作る遺言の方式です。代筆、ワープロ、パソコンなどによるもの、および、日付印、ゴム印などを利用したものは無効となります。作成したことを秘密にしておけますが、紛失、偽造、死後発見されないなどの難点があります。

2020年11月18日 時点の情報です