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一定の条件を満たす厚生年金保険の被保険者または被保険者であった人が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母(夫、父母、祖父母においては死亡時において55歳以上であることが条件であり、支給開始は60歳からです。ただし夫は、遺族基礎年金を受給中の場合に限り、60歳前でも遺族厚生年金をあわせて受給できます。)が受け取ることのできる年金です。