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一定の条件を満たす国民年金保険の被保険者または被保険者であった人が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた子(子とは、18歳の誕生日の属する年度末まで、または20歳未満で1級または2級の障害の状態にある婚姻していない子に限ります。)または子のある配偶者が受けることのできる年金です。