配偶者控除 (はいぐうしゃこうじょ)

配偶者が相続した財産のうち課税対象となる財産の総額が1億6000万円までまたは法定相続分までのいずれか多い額までは相続税が発生しないという制度です

2020年11月18日 時点の情報です