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申告又は更正・決定により納付することになった相続税額(贈与税額)が10万円を超え、納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することが困難な事由がある場合に、その納付を困難とする金額を限度として、申請書を提出の上、担保を提供することにより、年賦で納めることです。