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【期限別 手続き一覧表】家族の死後、あなたがやるべきこと

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谷 靖介

弁護士法人リーガルプラスの代表として複数の法律事務所を経営しつつ、弁護士としては主に相続紛争業務や中小企業の法務労働問題を担当する。特に相続紛争問題は、遺留分に関するトラブルをはじめ、被相続人の預貯金使い込み問題、遺言内容の無効主張、遺産分割協議がまとまらないなど、相続人の間でスムーズな話し合いができない事案を中心に、絡まった諸問題を丁寧に紐解き、ご依頼者様が納得のいく解決を目指し活動している。

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この記事をおすすめする人

急に家族が亡くなってしまい、どの手続きから手をつけるかわからない方


この記事のポイント

  • 年金受給の停止、雇用保険資格者証の返還をまずおこなう
  • 死亡届の提出は葬儀社が代行してくれることが多い
  • 生命保険の手続きは2~3年以内としているケースはほとんどである


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家族が亡くなった後、おこなわなければならない手続きは多岐にわたります。お葬式の手配や市区町村役所(場)への届け出など、その数はとても多く、提出先や期限もさまざま。突然のことで混乱し、何から手をつければいいのかわからなくなってしまう方がほとんどでしょう。

こちらの記事では、急でも落ち着いて各手続きを終えられるよう、家族の死後必要な手続きを期限別にまとめました。ぜひ参考にしてください。

死亡後、なるべく早くおこなう手続き

家族が亡くなった後早めにおこなう手続きについて解説します。

年金受給停止の手続き

故人が年金を受給していた場合は、すみやかに停止手続きをする必要があります。市区町村の国民年金課、もしくは社会保険事務所に問いあわせましょう。

国民年金の場合は、亡くなってから14日以内の手続きが原則です。怠ってしまった場合は不正受給とみなされる恐れがあります。

<手続きに必要なもの>
死亡届や年金証書、または除籍謄本


雇用保険受給資格者証の返還

人が雇用保険に入っていた場合は、受給していたハローワークへすみやかに資格者証を返さなければいけません。厳密な期限は最長1か月までですが、忘れやすい手続きなので早めに確認することをおすすめします。

<手続きに必要なもの>
死亡診断書、故人の雇用保険受給資格者証、住民票


名義変更や解約をはじめとした手続き

故人が所有していたモノや権利について、すみやかに名義変更や解約などの手続きをおこなう必要があります。代表的な手続き対象は以下のとおりです。

<手続きが必要になる対象>

  • クレジットカード
  • パスポート
  • 運転免許証
  • スマートフォン
  • NHK受信料契約
  • 固定電話
  • 預貯金口座
  • 不動産
  • インターネット
  • 自動車保険
  • 公共料金
  • 株券
  • 各種リースやレンタル、ローンなど

 

遺言書の検認

故人が自筆証書遺言や秘密証書遺言といった遺言書をのこしていた場合は、遺言書の検認を受ける手続きが必要です。手続きをするのは、故人の住んでいた地域にある家庭裁判所。なお公正証書遺言の場合は、検認は不要です。

<手続きに必要なもの>
遺言書(コピー不可)、故人や相続者の戸籍謄本、収入印紙や郵便切手代、検認申立書など


相続人の確定など、財産相続に関する手続き

財産相続に関する手続きで、亡くなった後なるべく早めに確認しておかなければならない手続きがあります。財産調査や相続人の確定、分割協議などです。

<相続に関する主な手続き>
財産調査、相続人の確定、分割協議

<財産調査に必要なもの>
預貯金:クレジットカード、通帳、残高証明
不動産や借地権など:登記簿謄本、固定資産納税通知書、権利書(登記識別情報通知、登記済証)賃貸借契約書
その他:各種保険証券、株式や有価証券にまつわる通知書、車検証など

<相続人の確定に必要なもの>
相続人の戸籍謄本

<分割協議に必要なもの>
財産分割協議書、財産目録

 

死亡日より7日以内におこなう手続き

亡くなった後7日以内を目安におこなう手続きです。

病院や施設、葬儀社が指示や代行をしてくれる場合がほとんどです。担当者に確認しながら進めるようにしましょう。

死亡診断書と死亡届

死亡が確認された段階で、病院から死亡診断書が発行されます。ほとんどの場合、原本は1通しか受けとれません。その後の手続きで必要になることが多いため、5通ほどコピーをとっておくか、葬儀社に提出する際にコピーを依頼しておくことをおすすめします。

死亡診断書を受けとった後、故人の住所または本籍のある市区町村役所(場)に死亡届を提出します。届出人(ほとんどの場合は喪主にあたる人)の印鑑が必要なので、用意しておきましょう。こちらの手続きはだいたいの葬儀社が代行してくれます。

死亡診断書は、亡くなったときの状況によっては警察による死体検案書となる場合もあります。

<手続きに必要なもの>
死亡診断書、届出人の印鑑


死体火葬・埋葬許可申請

死亡届といっしょに申請するのが、死体火葬・埋葬許可申請書です。こちらの手続きもほとんどの葬儀社が代行してくれます。

許可がおりていなければ火葬場での手続きがおこなえないため、注意しましょう。

<手続きに必要なもの>
死体火葬・埋葬許可申請書(死亡届といっしょになっている、もしくは役所の窓口で受けとるか、ホームページからダウンロードできる場合もあります)

 

死亡日より10日から14日以内の手続き

亡くなった後10日から14日のあいだは、葬儀と火葬がとどこおりなく終わって初七日法要を終えたタイミングです。

ひと息つきたい時期ですが、亡くなって2週間を目安に終えなければいけない手続きもあります。介護保険や住民票など、公的な手続きが多いのが特徴です。抜け漏れのないよう確認しながら進めましょう。

介護保険資格喪失届

故人が40歳から64歳の第2号被保険者、もしくは65歳以上の第1号被保険者であった場合は、故人の住所がある市区町村役所(場)に、介護保険被保険者証と介護保険資格喪失届を提出しなければいけません。

介護保険料については、未納の場合は親族や代理人が支払う必要があり、余分に支払っていた場合は還付金が発生するので、あわせて確認しましょう。

<手続きに必要なもの>
介護保険証(手元にない場合は、介護を担当していた施設やケアマネージャーなどが保管している可能性があります)


住民票の抹消届

住民票の抹消届については、死亡届を提出すると自動的に処理されるので、あらためて手続きする必要はありません。

注意しなければいけないのは、故人自身が世帯主であった場合です。次の項目で説明する世帯主の変更届が必要となるので、注意しましょう。

<手続きに必要なもの>
届出人の印鑑、免許証など本人確認書類(届出人のもの)


世帯主の変更届

死亡届を提出すると故人の住民票はなくなりますが、故人が世帯主(家族3名以上)であった場合は世帯主の変更届が必要です。故人の住所がある市区町村役所(場)で手続きします。

<手続きに必要なもの>
届出人の印鑑、免許証など本人確認書類(届出人のもの)

 

死亡日より3か月以内の手続き

亡くなってから3か月以内におこなう手続きです。四十九日法要を終え、ある程度身のまわりが落ち着いてくる時期にあたります。

亡くなってから3か月以内、4か月以内、10か月以内、1年以内に関係する手続きは財産の相続にまつわるものなので、まとまった時間がとれるタイミングで、落ち着いて進めることおすすめします。

相続の放棄、限定または単純承認の選択

故人が相続できる資産をのこして亡くなった場合、財産を相続するか相続権を放棄するかを、故人の住所地がある家庭裁判所で選ばなければいけません。

相続できる資産には、現金や土地以外にカードローンや借金などの負債もあてはまります。内容を選ばずに資産をすべて相続する場合は「単純承認」、負債以外の資産を選んで相続する場合は「限定承認」、資産すべての相続を放棄する場合は「相続放棄」となります。

亡くなった後3か月以内に何も手続きをしなければ、自動的に単純承認を選んだとみなされてしまうので、早めに確認しておきましょう。なお、3か月以内に相続をするか相続放棄をするか決められない場合は、家庭裁判所に相続放棄期間の延長申請手続きができます。


相続放棄の基礎知識|相続を「しない」選択にともなう手続きや費用|楽クラライフノート お金と終活の情報サイト

親族が相続放棄を選択するケースの代表例と言えるのが、借金などマイナスの資産が多くのこされている場合です。相続放棄には、必要とされる書類があります。  こちらの記事では、相続放棄の方法についてくわしく解説します。

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<手続きに必要な書類>
相続放棄申述書もしくは限定承認の申述書、故人の戸籍謄本、申述人の戸籍謄本、収入印紙800円、郵便切手、財産目録(限定承認の場合)

相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書(相続放棄期間を延長する場合)

 

死亡日より4か月以内の手続き

亡くなってから4か月以内におこなう手続きです。前の項目とおなじように、財産の相続に関する手続きとなります。

所得税準確定申告、納税

故人が個人事業主(フリーランス)として仕事をしていた場合、所得税の準確定申告を代わりにおこなう必要があります。手続きするのは、故人の勤務先または住所地のある税務署です。個人事業主である場合以外に、年収2000万円以上の給与を得ていた場合も対象になります。

故人が年金受給者であり、かつ収入が年金に限られ総額も400万円以下だった場合は、申告する必要はありません。税務署に確認してみましょう。

<手続きに必要なもの>
生命保険料領収書、所得申告書(逝去年の元日~死亡日)、医療控除証明書類

 

死亡日より10か月以内の手続き

亡くなってから10か月以内におこなう手続きです。前の項目とおなじように、財産の相続に関する手続きとなります。

相続税の申告、納税

財産の相続をおこなうと相続税が発生します。相続開始から10か月以内に納めなければならず、漏れてしまうと税務署から警告(延滞金が発生)がある場合も考えられるので、早めに進めておきたい手続きです。

相続税が基礎控除の範囲である場合は申告が要らず、相続税も発生しません。

基礎控除額=3000万円+(相続人数×600万円)


制度をよく理解し、明らかに遺産が基礎控除額以内と判断できる場合以外は、税務署などに相続税の申告が必要かを相談することをおすすめします。


相続税・贈与税とは?概要や計算方法から節税できる条件まで解説|楽クラライフノート お金と終活の情報サイト

相続や贈与をおこなうと、それぞれ相続税、贈与税がかかる場合があります。こちらの記事では、相続と贈与のどちらを利用するべきかや、相続税と贈与税それぞれの概要や計算方法、注意点をくわしく解説します。

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<手続きに必要なもの>
戸籍謄本、相続税申告書、住民票、住民除票、 印鑑証明書、除籍謄本など多数

 

死亡日より1年以内の手続き

亡くなってから1年以内におこなう手続きです。前の項目とおなじように、財産相続に関する手続きとなります。

遺留分侵害額請求

故人が遺言書をのこしていて、遺族のだれにどれだけ資産を相続してもらうかまで明らかにしている場合は、法律でどのように決められていようと遺言書に書かれている内容が優先されます。

しかし、あまりにもその配分が偏っているなど、法律で決められた最低限の遺産(遺留分)を受けとれない場合は、例外として遺留分侵害額請求をし、遺留分に応じた金銭を請求できます。ただし1年以内に遺留分請求の意思表示をしないと請求できなくなってしまうため、注意が必要です。

<手続きに必要なもの>
申立書とコピー、遺言書(コピー)、戸籍謄本(故人と法定相続人全員分)、不動産登記事項証明書、当事者目録、土地建物目録、その他遺産目録、遺留分侵害額計算書など

 

死亡日より2年または3年以内の手続き

亡くなってから2年または3年以内を目安におこなう手続きです。保険金や埋葬費、医療費などの請求関連が主となります。ぜひ参考にしつつ手続きを進めてください。

生命保険金の請求

加入していた生命保険会社や保険の種類によって、手続きの流れや受けとれる額は異なりますが、亡くなってから3年以内に手続きをしないと生命保険金の請求をする権利がなくなってしまうため注意しましょう。

申請に必要な書類については、保険会社に問いあわせればくわしく教えてくれます。

また稀な例ですが、生命保険の受けとり人が故人になっていた場合は、保険金=故人の資産という位置づけになります。相続される財産の対象になるので、相続が確定した後に請求手続きをおこなわなければいけません。

<手続きに必要なもの>
戸籍謄本、保険証券、死亡保険金請求書、死亡診断書(コピー)、保険料支払証明書もしくは領収書(最後の支払い分)、印鑑証明書(届出人)


国民年金の死亡一時金請求

年金(障害基礎年金、老齢基礎年金)を一度も受給せずに亡くなった場合、死亡一時金請求をおこなうことで、一定額の年金を受けとれます。条件がありますが、3年以上保険料を納付していて、さらに故人と同世帯だった場合は、受けとれる可能性が高いです。くわしくは、故人の住所地がある市区町村役所(場)の年金課で確認しましょう。

<手続きに必要なもの>
申請者の印鑑、除籍謄本、年金手帳、住民票(コピー)、死亡一時金裁定請求書、振込先口座番号


国民健康保険加入者の葬祭費請求

故人が国民健康保険に加入していた場合、葬祭費として約7万円を請求できます。申請に必要な書類や支給金額の条件は、各市区町村によって異なるので窓口で確認しましょう。

<手続きに必要なもの>
申請者の印鑑、国民健康保険証、葬祭費支給申請書、葬祭費支払い証明となる書類(葬儀社の領収書や会葬礼状、帳簿など)、受けとり人の振込先口座通帳


健康保険加入者の場合の埋葬料請求

故人が社会保険や企業などの健康保険組合に加入していた場合、火葬・埋葬にかかった費用も請求できます。

火葬・埋葬にあたった人が自ら申請しないと受けとれない補助金なので、忘れやすい手続きでもあります(社会保険事務所や健康保険組合からの案内はありません)。金額は5万円で、加入していた組合によっては、火葬・埋葬料のほか条件によって支給される補助金もあります。あわせて確認しましょう。

<手続きに必要なもの>
申請者の印鑑、健康保険証、健康保険埋葬料請求書、死亡診断書のコピー、振込先口座番号


船員保険加入者の場合の葬祭料、家族葬祭料請求

故人が船員保険組合に加入していて、かつ業務以外の理由で亡くなった場合は、葬祭料を請求できます。被保険者の家族(扶養者)が亡くなったときもおなじく、支給される葬祭料は一律5万円です。

また被保険者が亡くなった場合は、付加給付として標準報酬月額の2か月分-葬祭料があわせて支給されます。

<手続きに必要なもの>
申請者の印鑑、船員保険証、船員保険葬祭料請求書、死亡診断書のコピー、振込先口座番号


高額医療費(還付)の申請

故人が入院していた場合や手術をした場合など、支払った医療費が一定の基準をこえていたら、亡くなった後でも還付申請ができます。故人が70歳未満であること、医療費の支払いから2年以内であることなど条件はありますが、健康保険窓口で問いあわせてみましょう。

手続きに必要な書類も、各健康保険組合によって異なる場合があります。

<手続きに必要なもの>
申請者の印鑑、健康保険証、医療費の領収書、健康保険限度額適用認定申請書、高度医療費支給申請書、高度医療費払い戻しのお知らせ案内書、振込先口座番号


労災保険の埋葬料請求

故人が勤務中の事故によって亡くなった場合、労災保険によって埋葬料が支払われます。勤務中か通勤中の事故かによっても条件が違うので、労働基準監督署に確認して申請しましょう。

<手続きに必要なもの>
死亡診断書(コピー)、埋葬料請求書


国民年金の寡婦年金請求

故人が国民年金を受給する前に亡くなった場合、その妻は寡婦年金を請求できます。その際にはさまざまな条件があるので、事前に故人の住所がある国民年金窓口へ確認しましょう。


65歳じゃなくても年金が受け取れる!?遺族年金・寡婦年金・障害年金とは|楽クラライフノート お金と終活の情報サイト

「年金」と聞くと、定年退職後に支給される老齢年金をイメージする人が多いのではないでしょうか。老齢年金は原則として65歳から受給され、ほぼすべての国民は老齢年金の受給対象となります。しかし、年金という大きな括りで考えた場合、必ずしも65歳から受給資格が与えられるとは限らず、一定の条件や資格を満たせば65歳未満であっても「遺族年金」や「寡婦年金」、「障害年金」が受給できるケースもあります。  今回の記事では、老齢年金以外の年金についてくわしく解説するとともに、どのような条件や資格があれば受給要件に該当するのかも含めて紹介します。自分自身がこれらの年金を受給できるかどうかも含めて、ぜひ最後までお読みいただき参考にしてください。

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<寡婦年金請求の条件>

  • 年金納付期間が25年以上あった
  • 妻が故人と生計をともにしていた
  • 10年以上結婚しており、かつ子どもがいない
  • 妻が65歳未満である
  • 妻が老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない
  • 故人が亡くなった後、妻が再婚していない


また国民年金の死亡一時金と、こちらの寡婦年金を同時に申請して受けとることはできません。

<手続きに必要なもの>
申請者の印鑑、死亡診断書(コピー)、戸籍謄本、年金手帳、国民年金寡婦年金裁定請求書、妻の所得の証明書、振込先口座番号

 

死亡日より5年以内の手続き

亡くなってから5年以内が期限の手続きです。年金や補償金の申請が主となります。

期限がすこし長いので先延ばしにしてしまいがちですが、余裕があれば期限が2年または3年以内の手続きといっしょに確認するとよいでしょう。

国民年金の遺族基礎年金請求

故人が国民年金に加入していた場合、その家族(妻や子ども)は条件によって年金を受けとれます。故人が何歳で亡くなったかは関係せず、受給対象が故人の子どもである場合は18歳まで受けとりができます。

遺族基礎年金のほかに、次の項目で解説する遺族厚生年金もあり、条件があえば両方の年金が支給されます。


65歳じゃなくても年金が受け取れる!?遺族年金・寡婦年金・障害年金とは|楽クラライフノート お金と終活の情報サイト

「年金」と聞くと、定年退職後に支給される老齢年金をイメージする人が多いのではないでしょうか。老齢年金は原則として65歳から受給され、ほぼすべての国民は老齢年金の受給対象となります。しかし、年金という大きな括りで考えた場合、必ずしも65歳から受給資格が与えられるとは限らず、一定の条件や資格を満たせば65歳未満であっても「遺族年金」や「寡婦年金」、「障害年金」が受給できるケースもあります。  今回の記事では、老齢年金以外の年金についてくわしく解説するとともに、どのような条件や資格があれば受給要件に該当するのかも含めて紹介します。自分自身がこれらの年金を受給できるかどうかも含めて、ぜひ最後までお読みいただき参考にしてください。

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<遺族基礎年金の条件>

  • 年金納付期間が加入期間の2/3以上ある
  • 亡くなる2か月前までの1年間に未納記録がない
  • 故人の収入によって生計を立てていた

 

<手続きに必要なもの>
申請者の印鑑、年金手帳、死亡診断書(コピー)、戸籍謄本、源泉徴収票、国民年金遺族基礎年金裁定請求書、振込先口座番号


厚生年金の遺族厚生年金請求

遺族基礎年金のほか、条件があえば支給されるのが遺族厚生年金です。故人が年金加入期間の2/3以上の保険料をすでに納付している場合に受けとれます。

くわしい条件や必要な書類は、社会保険事務所によって異なる場合があるので、故人が勤務していた地域にある社会保険事務所に確認しましょう。


65歳じゃなくても年金が受け取れる!?遺族年金・寡婦年金・障害年金とは|楽クラライフノート お金と終活の情報サイト

「年金」と聞くと、定年退職後に支給される老齢年金をイメージする人が多いのではないでしょうか。老齢年金は原則として65歳から受給され、ほぼすべての国民は老齢年金の受給対象となります。しかし、年金という大きな括りで考えた場合、必ずしも65歳から受給資格が与えられるとは限らず、一定の条件や資格を満たせば65歳未満であっても「遺族年金」や「寡婦年金」、「障害年金」が受給できるケースもあります。  今回の記事では、老齢年金以外の年金についてくわしく解説するとともに、どのような条件や資格があれば受給要件に該当するのかも含めて紹介します。自分自身がこれらの年金を受給できるかどうかも含めて、ぜひ最後までお読みいただき参考にしてください。

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<遺族厚生年金の条件>

  • 故人が在職中に亡くなった場合
  • 故人が老齢厚生年金の受給資格を満たしていた場合
  • 故人が障害厚生年金の受給資格を満たしていた場合
  • 厚生年金脱退後、5年以内に亡くなった場合(該当する怪我や病気の診断日が年金加入期間内である場合)

 

<手続きに必要なもの>
申請者の印鑑、年金手帳、住民票(コピー)、戸籍謄本、遺族厚生年金裁定請求書、所得証明書、死亡診断書(コピー)、振込先口座番号


労災保険の遺族補償給付請求

埋葬費のほか、労災保険からは遺族補償年金も受けとれます。故人が仕事をしているときの事故で亡くなった場合で、遺族が故人の収入によって生計を立てていた場合が主な条件です。この遺族補償年金には、遺族特別年金や遺族一時金もあわせて支給されます。

ただし妻以外の家族(子どもなど)は条件によって受けとれない場合があります。

<遺族補償年金の条件>

  • 子どもまたは孫の場合は、年齢が18歳までであること(年度末まで)
  • 夫または父母または祖父母の場合は、55歳以上であること
  • 兄弟または姉妹の場合は、55歳以上もしくは18歳以上(年度末まで)であること
  • 職務に影響のある障がいがある場合(障害等級5級以上など)

 

<手続きに必要なもの>
死亡診断書(コピー)、故人の収入によって生計を立てていたことがわかる書類(源泉徴収票など)、生計同一証明書類(故人と受給者の住民票コピーなど)、戸籍謄本、遺族補償年金支給申請書

 

口座や税金など金銭面の手続き

ここまで、死亡日からの日にちごとにする手続きについて解説してきました。家族が死亡した時に一番困るのが金銭面の手続きでしょう。ここでは、口座の手続きや税金など金銭面の手続きについて詳しく紹介していきます。

口座名義人の各金融機関に連絡する

口座名義人の死亡が確認されたら、まずは金融機関各所に連絡をおこないましょう。連絡せずに現金を引き出すと、相続を単純承認したものとみなされることがあります。その場合、口座に入っているプラスの財産はもちろん、マイナスの財産も引き継ぐことになり、相続放棄ができないことになってしまうかもしれません。

そういったトラブルを防ぐためにもまずは金融機関に連絡し、指示を仰ぐようにしましょう。

相続税は10か月以内に管轄の税務署に申告し、相続税を支払う

金銭面の手続きで口座の次に困るのは、亡くなった家族の税金に関してです。個人で仕事をしていたりして、確定申告などが必要な場合、相続人が代わりにしにいって申告(準確定申告)と納税をおこなわなければなりません。
また、相続税がかかるほどの資産がある場合、相続税の支払いもおこなわなくてはなりません。こちらは管轄の税務署で10か月以内に申告をし、納税しなければいけない決まりがあります。

お葬式などの行事ごとが済んで、落ち着いたら忘れないうちに処理するようにしておきましょう。

まとめ

家族が亡くなった後に必要な手続きは、その種類も期限もさまざまです。抜け漏れのないよう落ち着いておこなうようにしましょう。そのためには、あらかじめ調べておくこと、加入している保険などの情報を家族で共有しておくことが大切です。


(執筆編集:NTTファイナンス 楽クラライフノート お金と終活の情報サイト編集部)

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