家計の見直しポイント4選!節約して老後の「もしも」に備えよう
年金の手続きの流れ|ハタチの若者から受給者までみんなが知っておこう
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この記事をおすすめする人 これから年金を払い始める方 この記事のポイント
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公的年金の受給を開始する際には手続きが必要なほか、就職や転職、結婚などのタイミングによってもさまざまな手続きが必要になります。そして、このような手続きの際に必要不可欠なのが年金手帳です。
そこで今回の記事では、年金と年金手帳に関する手続きの詳細を解説します。年金に関連した手続きがわからず不安に感じている方は、ぜひ参考にしてください。
公的年金を受給するときの手続きの流れとは
公的年金には主に「老齢年金」と「障害年金」、「遺族年金」の3種類が存在し、受給する年金によっても手続きの方法は異なります。まずは公的年金の種類に応じて受給開始までの流れを簡単に説明しましょう。
老齢基礎年金を受け取りたいとき
老齢年金は受給開始年齢に達する3か月前に、日本年金機構から「年金請求書」とよばれる書類が送付されます。この書類に必要事項を記入のうえ提出します。
国民年金のみに加入している場合は、市町村役場の窓口で老齢基礎年金受給のための書類を提出します。厚生年金や共済組合などに加入している場合には最寄りの年金事務所へ提出します。ただし、年金請求書を提出できるのは、受給開始年齢の誕生日の前日以降となります。
そのあと、1〜2か月程度で審査が完了し、「年金証書・年金決定通知書」とよばれる書類が年金事務所から発送されます。年金が実際に振り込まれるのは、さらにその1〜2か月後からとなります。
障害基礎年金、障害厚生年金を受け取りたいとき
市町村役場または最寄りの年金事務所へ備え付けの「年金請求書」に記入し、障害基礎年金は、市町村役場へ提出します。ただし、初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合や障害厚生年金については、最寄りの年金事務所または年金相談センターへ提出します。
申請にあたっては添付書類が必要なため、あらかじめ以下の書類を揃えておきましょう。
年金手帳
戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
医師の診断書
受診状況等証明書
病歴・就労状況等申立書
受取先金融機関の通帳等(本人名義のもの)
なお、上記以外にも年齢や本人の状況に応じて必要な書類が追加されることもあります。詳細については日本年金機構のWEBサイトも参考にしてみましょう。
遺族基礎年金、遺族厚生年金を受け取りたいとき
遺族年金についても障害年金と同様、市町村役場または最寄りの年金事務所へ備え付けの「年金請求書」に記入し、遺族基礎年金は市町村役場へ提出します。ただし、死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合や遺族厚生年金については、最寄りの年金事務所または年金相談センターへ提出します。
必要な添付書類は以下のとおりです。
年金手帳
戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し
世帯全員の住民票の写し
死亡者の住民票の除票
請求者の収入が確認できる書類
子の収入が確認できる書類
市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
受取先金融機関の通帳等(本人名義のもの)
上記のうち、3〜6の書類については年金請求書へマイナンバーを記入することで添付を省略できます。
また、死亡の原因や状況によっても必要な書類が追加されることもあります。詳細については日本年金機構のWEBサイトも参考にしてみましょう。
私的年金を受給するときの手続きの流れとは
私的年金へ加入している場合も、上記で紹介した公的年金と似たような流れとなります。私的年金の運営企業や団体によっても異なりますが、請求手続きに関する書類が個人宛てへ送付され、必要書類を添付し返信する必要があります。
ただし、公的年金とは異なり国や自治体が運営しているものではないため、書類の提出先はそれぞれの運営事業者や団体宛てとなります。
20歳になったら……国民年金加入時におこなうこと
次に、公的年金へ加入する際の手続きについて解説します。
20歳以上のすべての日本国民は、国民年金へ加入する義務があります。そのため、20歳を迎えると日本年金機構より「国民年金加入のお知らせ」が送付されます。国民年金への加入にあたって必要な手続きはとくにありませんが、国民年金保険料は忘れずに納付しなければなりません。
ただし、学生であったり収入が低かったりする場合においては、国民年金保険料の免除または納付猶予の手続きも可能です。これらの手続きに必要な書類は通常、国民年金加入のお知らせとともに送られてきますが、もし手元にない場合は市区町村役所・役場へ出向き申請することも可能です。
ちなみに、年金手帳は別途送られてきますが、2022年4月より年金手帳は廃止されることが決まっており、今後はマイナンバーが年金手帳の役割を果たします。
こんなときはどうする?シーン別年金のための手続きを解説
加入または受給のタイミング以外にも、さまざまな場面において年金の手続きは必要です。シーン別に必要な手続きを解説しましょう。
就職したときの手続き
大学や専門学校などを卒業し就職した際には、年金手帳を提出するか、マイナンバーを提示します。このとき注意しなければならないのは、マイナンバーカードは個人が保有しておかなければならないため、カードそのものを提出する必要はなく、あくまでもマイナンバーを提示するのみです。
引っ越したときの手続き
引っ越した場合は、マイナンバーと基礎年金番号が紐付いていれば役所へ転出入届の提出のみで手続きは完了します。日本年金機構ではマイナンバーと基礎年金番号を紐付けているため、原則として年金のための手続きは必要ありません。
結婚したときの手続き
引っ越しと同様、婚姻届を出していれば名字が変わっても原則として手続きの必要はありません。
ただし、配偶者の扶養に入る場合には、「健康保険 被扶養者(異動)届」および「国民年金 第3号被保険者関係届」を配偶者の勤務先(自営業などの場合は年金事務所)へ提出する必要があります。
転職したときの手続き
転職したあとも、引き続き厚生年金の被保険者となる場合は原則として手続きの必要はありません(正確には、前の会社を退職することで厚生年金の資格を喪失し、新しい会社に入ることで資格を取得する形になります)。ただし、退職から次の就職まで期間が空く場合、そのあいだは国民年金の納付が必要です。
また、転職を機に会社員ではなく自営業者やフリーランスとして生計を立てていく方は、第1号保険者へ変更となります。この場合、市区町村役場で国民年金への切り替え手続きをおこなう必要があります。
切り替え手続きに必要は書類は以下のとおりです。
年金手帳
本人確認書類
離職年月日が確認できる書類(厚生年金資格喪失証明書・雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書等の写し等)
年金手帳をなくしたときの手続き
万が一、年金手帳を紛失した場合には、第1号から第3号までの被保険者によって手続方法が異なります。
第1号被保険者:市区町村役所・役場へ「年金手帳再交付申請書」を提出
第2号・第3号被保険者:第2号被保険者の勤務先経由で「年金手帳再交付申請書」を提出
ただし、第2号・第3号被保険者の場合は、勤務先によっても手続き方法は社内ルールで定められていることが多いため、人事や総務など担当部署へ確認してみましょう。
手続きとともに納付も忘れずに
今回紹介してきたように、さまざまな場面において年金に関する届出や申請が必要で、その方法も異なります。一方で、マイナンバー制度が確立されたことにより、従来に比べて手続きが簡素化されたことも事実です。
転職や再就職のタイミングによっては、個別に国民年金の納付が必要となるため忘れないようにしましょう。
収入状況によっては免除・納付猶予の申請ができますが、通常は納付猶予となり、さらに猶予を受けた分の保険料は10年以内に支払わなければなりません。また、これまで自身が保険料を支払った期間を確認する際には、以下の記事も参考にしてみてください。
(執筆編集:NTTファイナンス 楽クラライフノート お金と終活の情報サイト編集部)
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