コラム

父親が死亡したら、母親の生活費・介護費はだいじょうぶ?

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この記事の内容

この記事を執筆した人
太田 差惠子

介護・暮らしジャーナリスト、NPO法人パオッコ理事長、AFP(日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定)

京都市生まれ。1993年頃より老親介護の現場を取材。取材活動より得た豊富な事例をもとに「遠距離介護」「仕事と介護の両立」「介護とお金」等の視点でさまざまなメディアを通して情報を発信する。企業、組合、行政での講演実績も多数。AFP(ファイナンシャルプランナー)の資格も持つ。一方、1996年親世代と離れて暮らす子世代の情報交換の場として「離れて暮らす親のケアを考える会パオッコ」を立ち上げ、2005年法人化した。現理事長。

<主な著書>「親が倒れた!親の入院・介護ですぐやること・考えること・お金のこと」「高齢者施設お金・選び方・入居の流れがわかる本」(共に翔泳社)、「遠距離介護で自滅しない選択」「親の介護で自滅しない選択」(共に日本経済新聞出版社)「親の介護には親のお金を使おう!」(集英社)ほか

http://www.ota-saeko.com/

この記事をおすすめする人

父親が重い病気を患っている方


この記事のポイント

  • 父親が自営業の場合、母親は父親の死後に遺族厚生年金を受け取ることができない
  • 65歳以上は単身で155万円以下、夫婦世帯で211万円以下の所得で住民税が非課税となる
  • 悩みを抱えたら、病院の相談窓口や地域包括支援センターに軽減制度について相談しよう


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いまは両親健在でも、いずれどちらかが亡くなる日が訪れます。父親より母親のほうが年下のケースが多く、平均寿命も長いことから、確率的には、母親がのこ残されるパターンが高いといえるでしょう。そうなると、生活費は? 介護費は? ひとり暮らしになっても、日々かかる費用が半減するわけではありません。

要介護の父親がガンになった

野村マコさん(45歳/仮名/埼玉県)の両親(父80代、母70代)は東京都内の実家で夫婦2人暮らし。現在、父親は足腰が不自由で、介護保険で「要介護3」の認定を受けています。デイサービスなどの居宅サービスを利用しながら、母親が介護しています。

実は、父親にガンが見つかり、進行状況から、手術は難しいとい言われたそうです。のこされた命は長くはないかもしれないとのこと。場合によっては、職場に介護休業を申請して、「しっかり看取りたい」とマコさん。「ただ……」とマコさんは言葉を続けます。「父が亡くなった後の母の生活が気がかりなんです……」。

お金のことを考えておくことは大事

マコさんの両親の収入は年金のみ。「2人分あわせて、月に22万円ほど。持ち家だから、家賃がかからないので、『何とかやりくりできている』と母はいっています」とマコさん。

父親が利用している介護サービスの支払いは1割負担で、月額2万円ほどだとか。「私も、自分の生活で精一杯で、援助できていないんです。でも、父が亡くなったらそういうわけにいかなくなるかも」と不安気。

マコさんのところに限った話ではなく、父親が亡くなった場合、のこされる母親の生活を心配する声をしばしば聞きます。

家計調査によると、75歳以上の夫婦の平均的な生活費は22万円、単身の場合は13万円程と報告されています。そのほか、所得税・地方税、社会保険料の合計で月1~3万円程度。

父死亡で年金は大幅減

ガンであっても、長生きする人もいます。落胆しすぎず、いまの両親の生活が穏やかなものとなるようにささえたいものです。とはいえ、ざっくり将来のことも考えておくと不安感は軽減するでしょう。

親が受けとっている年金額は、現役時代の働き方によって異なります。働いた期間や報酬額によって変わりますが、父親亡き後に母親がひとり暮らしとなったパターンでの受給額例を紹介しましょう。

<父親死亡後に母親が受け取れる年金額例(月)>

◎現役時代:両親共働き

 父(会社員)+母(会社員)

 父生存中2人で約30万円

 →父死亡で約15万円

◎現役時代:両親共働き

 父(自営業)+母(自営業)

 父生存中2人で13万円

 →父死亡で約6.5万円

◎現役時代:父親のみ働いていた

 父(会社員)+母(専業主婦)

 父生存中2人で約22万円

 →父死亡で約13万円

◎現役時代:父親のみ働いていた

 父(自営業)+母(専業主婦)

 父生存中2人で約13万円

 →父死亡で約6.5万円

父親が会社員だった場合、母親は遺族厚生年金を受けと取ることができます。一方、自営業だった場合には遺族年金はないので母親は自分の分だけで生活することに……。

日本年金機構の年金相談に行けば、生前でも、両親のどちらかが亡くなった場合の年金額の概算を出してくれます。本人が行くことが難しいなら、委任状をもらえば子が代わりに相談することも可能です。

預貯金などの額を確認しておく

マコさんの母親は専業主婦だったので、父親が亡くなった後、もらえる年金額は、月13万円ほどだと思います。生活するだけなら何とかなっても、ゆとりのある金額とまではいえません。

年金だけでは足りなくなったら、預貯金を取り崩すことになるでしょう。できれば、どれくらいの蓄えがあるか、聞いておくと安心です。今後、父親の病状が進み、場合によっては高齢者施設やホスピスなどへの入居・入院が必要になることも考えられます。蓄えの概算と、両親が金融機関の窓口に出かけられない場合の出金方法についても話しあっておきたいものです。

母親の多くは住民税非課税

父親が亡くなった後、母親の受けと取る年金だけで暮らしていくのは心もとない気もします。けれども、母親だけになると“住民税非課税”に該当するケースが多いです。住民税非課税世帯になる年金収入(年)の目安は、単身で155万円以下、夫婦世帯で211万円以下。

<年金収入のみで住民税非課税世帯になる目安>

単身65歳以上=155万円以下/年

夫婦65歳以上=211万円以下/年

この額よりも多い場合も、夫の死亡後再婚せず合計所得金額が500万円以下なら“寡婦控除”の対象となり、住民税非課税になる可能性はさらに高まります。

住民税非課税世帯であれば、医療費や介護費は大幅に軽減されます。また、介護保険料などの負担も軽くなります。

マコさんは、母親への経済的援助について不安視していますが、原則、親には親の経済状況のなかでやりくりしてもらうことをおすす勧めします。子には子の生活があり、子にも老後は訪れます。さらにいえば、現在の親世代より、子が老後を迎えるころには社会保障はより厳しくなっていることが予測できます。

医療・介護にはさまざまな軽減制度があるので、「困った」と思ったら、その都度、病院の相談窓口や地域包括支援センター(介護の相談窓口)で相談しましょう。そして、ムリのない範囲で親をささえていけばよいと思います。 

まとめ

両親が揃っているあいだは何かと安心ですが、どちらかが亡くなりひとり暮らしになると、子としては気がかりなものです。経済的にも困らないかと不安がよぎります。

確かに、一方が亡くなっても生活費が半減するわけではありません。遺族厚生年金がおりても、十分な額ではないでしょう。さらに、自営業者で国民年金受給の場合、遺族年金はありません。のこ遺された親は自身の年金だけで生活していくことになり、心もとない受給額となります。

しかし、とくに母親がひとりになった場合には、“住民税非課税”となるケースが多く、医療費も介護費も軽減される可能性が高いです。

原則、親の生活費や介護費は本人のお金でまかなってもらいましょう。子は自身の暮らしを大切にし、ムリをしすぎず、できる範囲で親の生活をサポートしたいものです。

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