「S&P500がすごいらしいけど、よくわからない……」そんな人に読んでほしい投資信託の基礎知識
ふるさと納税の控除額を知るための計算式|全額控除となる目安も紹介

この記事の内容
ふるさと納税をすると、その年の所得税、翌年の住民税に控除があることを「ふるさと納税とは?初心者の方へ徹底解説」の記事で紹介しました。この控除される金額は、収入に応じて変わります。ちがういい方をすると、ふるさと納税をする金額がある一定額を超えると、それ以上の控除は受けられないということになります。
そこでこの記事では、個々人の収入によって変わるふるさと納税の控除額を計算する方法、年間の寄附上限額を解説します。
控除額を導き出すための計算式
所得税や住民税からどれだけの金額を控除されるかを知る前に、ふるさと納税の仕組みをおさらいしましょう。ふるさと納税は、寄附金のうち2000円が自己負担額となり、残りが寄附した自治体の収入および寄附した人の税金から控除される対象の金額となります。
控除額=ふるさと納税の寄附額−2000円
このあとで、所得税や住民税から控除される金額の導き出し方を解説していきますが、すでにふるさと納税をしている人は上記の計算式による控除額がいくらになるかをまず把握しましょう。
なお、ふるさと納税の控除額を計算してくれるスプレッドシートが総務省のウェブサイトに、さらに各ふるさと納税サイトでは控除額のシミュレーションができますので(ふるさとチョイス、ふるなび、さとふる)、併せて参考にしてください。
所得税の控除額を導き出すための計算式
所得税の控除額は以下の計算式から導き出せます。
所得税からの控除額=(ふるさと納税の寄附額−2000円)×所得税の税率
自分の所得税の税率がわからない、という人もいるかもしれません。給与所得の人の場合に限った話となりますが、所得税のおおよその税率を知るには、まず自分の収入から給与所得控除額を確認し、収入から給与所得控除額を差し引きます。そこで算出された課税所得の金額から税率がわかります。
収入額ごとの給与所得控除額
給与などの収入額 | 給与所得控除額 |
1,625,000円以下 | 550,000円 |
1,625,000円超〜1,800,000円以下 | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,000円超〜3,600,000円以下 | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,000円超〜6,600,000円以下 | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,000円超〜8,500,000円以下 | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,000円超 | 1,950,000円(上限) |
課税所得額ごとの所得税率
課税される所得金額(収入額−給与所得控除額) | 税率 |
1,950,000円未満 | 5% |
1,950,000円以上 3,300,000円未満 | 10% |
3,300,000円以上 6,950,000円未満 | 20% |
6,950,000円以上 9,000,000円未満 | 23% |
9,000,000円以上 18,000,000円未満 | 33% |
18,000,000円以上 40,000,000円未満 | 40% |
40,000,000円以上 | 45% |
繰り返しになりますが、以上はあくまでもおおよその税率を知るための計算の一例です。所得税の控除には、給与所得控除以外にも医療費控除や社会保険控除などさまざまなものがあります。より正確な税率を知るためには、所得税に関する控除を計算する必要があります。
住民税の控除額を導き出すための計算式
住民税の控除額を算出するのは、すこし複雑です。ふるさと納税をした人は一律に控除される「基本分」と住民税の所得割額に応じて控除される「特例分」の二つがあり、この両方を合算したものが住民税の控除の総額となります。
基本分の計算式
基本分の計算式は以下のとおりです。
住民税からの控除額(基本分)=(ふるさと納税の寄附額−2000円)×10%
特例分の計算式(特例分の控除額が住民税所得割額の2割を超えない場合の計算式)
特例分の控除額を求めるには、まずご自身の住民税所得割の金額を知る必要があります。所得割の金額は、毎年5〜6月ごろに市区町村もしくはお勤めの会社から届く住民税決定通知書に記載されています。
まず、下記の計算をしてください。
住民税からの控除額(特例分)=(ふるさと納税の寄附額−2000円)×(100%−10%−所得税の税率)
たとえば所得税の税率が20%の人であれば、ふるさと納税の寄附額−2000円に0.7をかける形になります。
そして、ここで導き出された住民税からの控除額(特例分)が所得割額の2割を超えなければ、ここで算出された金額と基本分の金額が住民税控除の総額となります。
特例分の計算式(特例分の控除額が住民税所得割額の2割を超える場合の計算式)
上記の住民税からの控除額(特例分)の金額が住民税所得割額の2割を超えた場合は、以下の計算が必要です。
住民税からの控除額(特例分)=(ふるさと納税の寄附額−2000円)×20%
ここで算出された特例分と基本分をあわせた金額が住民税の控除額の総額となります。
自己負担分を除く全額が控除されるふるさと納税額上限の目安
ここまでをご覧いただいて、「計算が面倒」「自分の所得税率がわからない」などと思われた方もすくなくないかもしれません。
ふるさと納税の所轄官庁である総務省のサイトでは、給与所得と家族構成別に見たふるさと納税額の上限の目安を公表しています。それは以下の表となりますので、参考にしてくださいね。
ふるさと納税をおこなう人本人の給与収入 | ふるさと納税をおこなう人の家族構成 | ||||||
独身又は共働き※1 | 夫婦※2 | 共働き+子1人(高校生※3) | 共働き+子1人(大学生※3) | 夫婦+子1人(高校生) | 共働き+子2人(大学生と高校生) | 夫婦+子2人(大学生と高校生) | |
300万円 | 28,000 | 19,000 | 19,000 | 15,000 | 11,000 | 7,000 | - |
325万円 | 31,000 | 23,000 | 23,000 | 18,000 | 14,000 | 10,000 | 3,000 |
350万円 | 34,000 | 26,000 | 26,000 | 22,000 | 18,000 | 13,000 | 5,000 |
375万円 | 38,000 | 29,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 17,000 | 8,000 |
400万円 | 42,000 | 33,000 | 33,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 12,000 |
425万円 | 45,000 | 37,000 | 37,000 | 33,000 | 29,000 | 24,000 | 16,000 |
450万円 | 52,000 | 41,000 | 41,000 | 37,000 | 33,000 | 28,000 | 20,000 |
475万円 | 56,000 | 45,000 | 45,000 | 40,000 | 36,000 | 32,000 | 24,000 |
500万円 | 61,000 | 49,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 36,000 | 28,000 |
525万円 | 65,000 | 56,000 | 56,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 31,000 |
550万円 | 69,000 | 60,000 | 60,000 | 57,000 | 48,000 | 44,000 | 35,000 |
575万円 | 73,000 | 64,000 | 64,000 | 61,000 | 56,000 | 48,000 | 39,000 |
600万円 | 77,000 | 69,000 | 69,000 | 66,000 | 60,000 | 57,000 | 43,000 |
625万円 | 81,000 | 73,000 | 73,000 | 70,000 | 64,000 | 61,000 | 48,000 |
650万円 | 97,000 | 77,000 | 77,000 | 74,000 | 68,000 | 65,000 | 53,000 |
675万円 | 102,000 | 81,000 | 81,000 | 78,000 | 73,000 | 70,000 | 62,000 |
700万円 | 108,000 | 86,000 | 86,000 | 83,000 | 78,000 | 75,000 | 66,000 |
725万円 | 113,000 | 104,000 | 104,000 | 88,000 | 82,000 | 79,000 | 71,000 |
※1「共働き」は、ふるさと納税をおこなう方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が201万円超の場合)
※2「夫婦」は、ふるさと納税をおこなう方の配偶者に収入がないケースを指します。
※3「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
(引用元:総務省ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税のしくみ」)
ふるさと納税と所得税・住民税に関するよくある質問
ここからは、ふるさと納税と税に関して多くの人が抱きがちな疑問についてを解説します。住んでいる自治体にふるさと納税をしたら控除を受けられる? などを取り上げますので、ぜひ参考にしてください。
ふるさと納税をすることで税金が戻ってくる?
冒頭で述べたとおり、所得税はふるさと納税をした年に、住民税はふるさと納税をした翌年に控除されます。よって、所得税に関しては確定申告をすることで税金の還付があります。おもに給与所得者で寄附先が5自治体以内の場合に可能となるワンストップ特例制度を利用した場合は、所得税の還付はなく、本来還付されるべきであった分は翌年の住民税から差し引かれます。
また、繰り返しになりますが、住民税はふるさと納税をした翌年に控除されるため、還付はありません。
扶養家族にふるさと納税をさせれば、控除を受けられる?
ふるさと納税は寄附をした本人のみ所得税・住民税の控除が受けられます。よって、扶養家族がふるさと納税をしても、世帯主などがその金額に応じて控除を受けることはできません。また、妻名義のクレジットカードで夫がふるさと納税をするといった場合も控除の対象とはならないため、必ず控除を受ける本人名義でおこなうようにしましょう。
住んでいる自治体にふるさと納税をしても、控除は受けられる?
この記事で解説した控除の上限額以内であれば、たとえ住んでいる自治体にふるさと納税をしても控除を受けられます。また、控除の上限額を超えた場合でも、一部の控除を受けることは可能です。
ただし、注意しなければならないのは返礼品についてです。ふるさと納税の返礼品は、その自治体に住んでいると寄附をしても受け取れません。自分の住んでいる自治体に興味がひかれる返礼品があっても、受け取れませんので注意しましょう。
まとめ
ふるさと納税で控除を受けられる上限額は、基本的には収入が上がるほど高くなり、扶養家族の数が多いほど低くなります。よって、おなじ収入の人が2人いたとしても、その2人の家族構成が異なれば、控除の上限も変わってくるということです。
また、何度も述べたように所得税は「ふるさと納税をした年」に控除され、住民税は「ふるさと納税をした翌年」に控除されます(以下の表)。
控除される税金 | 所得税 | 住民税 |
控除される年 | ふるさと納税をした年 | ふるさと納税をした翌年 |
そのため、住民税に関しては上限いっぱいまでふるさと納税をしたからといって、すぐに税額が低くなるわけではない点は覚えておきましょう。
この記事で解説した内容は、すこし複雑で難しく感じられたかもしれませんが、ふるさと納税で利益を感じるためには、制度をよく知ることが大切です。よりお得にふるさと納税を楽しめるとよいですね。
(執筆編集:NTTファイナンス 楽クラライフノート お金と終活の情報サイト編集部 情報は2022年1月31日時点のものです。)
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1970年生まれ。東大法学部卒。
ふるさと納税の達人として、TV、ラジオへの出演、
年に200件以上ふるさと納税し、